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財産分与(離婚)による名義変更(所有権移転登記)
離婚にあたり、夫婦のどちらかの名義になっている不動産(土地・建物・マンション)を、財産分与として名義変更したいという場合の手続きの流れです。
▼相談・打ち合わせ
ご持参いただきたい資料は、対象不動産に関する資料です。下記のいずれかをご用意いただくとスムーズです。
・権利証
・登記識別情報
・登記完了証
・固定資産税納税通知書
・登記事項証明書
登記名義人の方の氏名や住所が変更になっている場合は、そのつながりが分かる資料として、住民票や戸籍の附票も必要となりますが、ご相談の際に準備ができていなくても大丈夫です。
離婚届を提出していなくてもご相談は可能ですが、実際に財産分与による所有権移転登記申請は、離婚届提出日以降でないと申請できません。
打ち合わせ当日は必要書類などのご案内、登記費用のご案内、日程調整などを行います。
▼後日、司法書士の方で作成した書類に、当事者の方々が署名・捺印していただくために、再度ご来所いただきます。
▼書類が整いましたら、法務局に登記申請をします。
▼登記完了まで1週間から10日くらいかかります。
▼登記完了書類をご自宅にお送りします。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
家族信託入門セミナーを開催しました。
一般の方向けに家族信託入門セミナーを開催しました。
成年後見制度との比較を通して、家族信託の中身と手続きの流れについてお話させていただきました。
参加者の方から質問もいただき、お話させていただく側としても大変参考になりました。
次回は8月12日(日)に開催予定です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
法務局で遺言書を保管してくれる法律が成立
平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し(平成30年法律第73号)7月13日に公布されました。
高齢化による相続トラブルを防止するためにできた制度ということで、自筆証書遺言を作成した本人が法務局に自筆証書遺言書を保管する申請をすることになります。
法務局では「遺言書保管官」という役職の人が保管をするそうです。
実際に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、公布されただけで、公布の日から2年以内に施行されることとされています。
いますぐ法務局に遺言書の保管を申請しても受付られませんので注意が必要です。

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三井住友信託銀行の民事信託セミナー
三井住友信託銀行松戸支店で顧客向けの民事信託セミナーの講師をしてきました。
後見や遺言との関係についてお話させていただきましたが通常のセミナーの半分の時間だったこともあり早足になってしまった感があります。
数日前に朝日新聞でも家族信託が取り上げられていたこともあり関心は高かったようです。

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多磨霊園
所用で多磨霊園まで行ってきました。東京は梅雨も明け青空もキレイでした。一日がかりとなってしまいましたが大事な用事も済んで肩の荷が下りたという感じです。

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家族信託入門セミナー第2回目
介護事業者向けの家族信託入門セミナーの第2回目を開催しました。前回の復習を兼ねて成年後見制度などとの違いや家族信託の手続きの流れをお話しさせていただきました。セミナールームの場所がわかりにくかったようでお越しいただいた方にはご迷惑をおかけしてしまいました。自分でも数日前に信託の研修を受けてきた身ですが一般の方に分かりやすくフィードバックできればと考えております。

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建物明渡請求事件の研修
東京司法書士会の民事裁判実務研修を受講してきました。
私は千葉司法書士会の所属なので他会からの参加になります。
テーマは「建物明渡請求事件を中心とした簡裁訴訟手続」でした。
建物明渡請求事件は、当事者が死亡していたり、行方不明になっていたり、占有状態が入り組んでいたりと権利関係が複雑なケースがあります。
今回の講師の先生は元裁判所書記官ということもあり実務に沿ったとても分かりやすい内容でした。

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相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続によって土地の所有権を取得したのに、相続の所有権移転登記をしないまま死亡した場合、その死亡した人の名義にする登記については登録免許税がかからないことになりました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
適用期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間とのことです。
このような規定ができたのは、相続登記が未了のまま放置されることが多くなっていることへの対応策のようです。
具体的に現在生きている人の誰が財産を取得するかは話し合いが付いていないけど、その前の代の名義(自分たちの亡父母など)にすることまでは話が付いているような場合には、利用できる制度なのかもしれません。

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高齢者職権消除の取り扱い
成年後見業務や相続登記業務で戸籍謄本や除籍謄本を目にする機会が多いのですが、戸籍上では生存していることになっているけれども、生年月日から推測すると明らかに生存しているわけないでしょうという年齢に達しているのに死亡の記載がなく、住民登録も消除されていて戸籍の附票にも記載がないケースがあります。
戸籍上の生年月日から推定すると、どうみても生存しているとは思われないような場合には、役所が職権で死亡した旨を戸籍に記録する運用があります(平成2年3月1日法務省民事局二課通達)。
この場合、戸籍に死亡の記載がされても戸籍行政上の便宜的な取り扱いなので法律的に死亡したということにはなっていません。
なので戸籍に高齢者職権消除の記載がされただけでは、相続が開始したとはいえず相続登記も進められないことになります。
この理由としては、被相続人の戸籍に死亡の記載がなされても単に戸籍行政上の便宜によるもので失踪宣告のような法的効果を生ずるものでないからと考えられています。
つまり、戸籍上で高齢者職権消除の処理がされただけでは、相続登記はできないということは気をつけておかなければなりません。
では法的にその人が死亡したと認めてもらうためにはどうしたら良いかということになりますが、
考えられる方法としては3つで、
1.失踪宣告の制度を利用するか、
2.死亡届を提出できるかを検討するか、
3.戸籍法第89条の規定による死亡の報告によるか
になります。
戸籍を見ていて「高齢者につき死亡と認定平成30年2月4日許可同月日除籍」という記載があったら要注意です。

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受託者が死亡した場合
家族信託で「委託者」から財産を預かり管理・運用していく立場の「受託者」が死亡してしまったとしても、その「信託」は終了しません。
■信託法第56条第1項第1号をみると、受託者が死亡すると、受託者の「任務が終了する」旨が規定されていますが、「信託が終了する」とは規定されていないことからも明らかです。
■また受託者としての地位は相続の対象にはならないので、受託者の相続人が受託者の地位を承継するわけではありません。
■さらに信託財産は、受託者個人の財産ではありませんから、受託者の相続財産には含まれません。
■信託法第60条第1項、2項では、家族信託で受託者が死亡して「受託者の任務が終了」した場合、その相続人の義務として、知れたる受益者に死亡の旨を通知したり、新受託者が信託事務を引継ぐまで信託財産を保管すべき旨を定めています。
これらのことからも信託法は、受託者が死亡したことをもって直ちに信託が終了するとは考えていないことが分かります。
それでは、受託者が死亡すると、家族信託自体はどのような状態になるのでしょうか。
■最初に決めた信託契約や遺言による信託の定めの中で、当初の受託者が死亡した場合に備えて、つぎの受託者(第二次受託者)の指定があれば、その人が家族信託の引受けをして受託者としての任務を引き継ぐことになります。
■信託契約や遺言による信託の定めの中で、当初の受託者が死亡した場合、つぎの受託者(第二次受託者)の指定がなかった場合や、第二次受託者の指定があっても、その人が受託者の任務を引き受けなかった場合は、委託者と受益者との合意で、新しい受託者を選任できます(信託法第62条第1項)。この時点で受益者と合意する委託者自身もいないという場合は、受益者が単独で受託者を選任することができます(信託法第62条第8項)。
■信託契約や遺言による信託の定めの中で、「受託者がいなくなったときは、受益者が受託者を指名する。」旨を定めておくこともできますので、委託者と協議する必要もなくなります。この時点で委託者が認知症になっているような場合でもスムーズに新しい受託者を決めることができるわけです。
■仮にこのようなルートを辿ることがなくても必要な場合は、利害関係人の申立によって裁判所から新受託者を選任してもらうこともできます(信託法第62条第4項)。
このように受託者が死亡しても、次の受託者を選任するための手続きがあるのですが、受託者が死亡してもそのまま放置してつぎの受託者も就任しない状態が1年間継続してしまうと、せっかく組成した信託自体が終了してしまいますので注意が必要です(信託法第163条第3号)。
家族信託では、委託者のために信託契約を組成しているわけで、受託者が死亡したことだけで信託契約自体を終了させるのは、本来の信託の目的からは考えられないと思いますので、受託者が死亡しても家族信託が存続できるように、次順位の受託者を定めておくのが委託者にとって一番安心なのではないでしょうか。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
