家族信託は、このようなお客さまの要望も叶えることができます。
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【相談例】
不動産大家さんである高齢の小川さん(仮名)の場合
【相談内容】
不動産オーナーの小川さんは、収益アパートを一棟持っています。
自分が亡くなった場合、相続税が課税されることは明らかです。
相続税対策は税理士さんにも相談していてアパート経営は今後も継続していくことになっています。
しかし、小川さんは自分がこのままアパートの管理や修繕を見守っていくことは難しいことも自覚していますが具体的に何をしたら良いのかが分かっていません。
ここで問題が発生です!
小川さんは、ある日「認知症にならないために」という新聞記事を目にしました。
不動産の名義を持っている人が認知症を発症すると・・・管理や修繕、新規契約、売却も簡単にはできなくなることが分かりました。具体的には・・・
- 賃貸物件として管理や修繕・契約を行うことができない
- 売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない
- 新たに賃貸契約を結んでいくことができない
という問題が発生します。
認知症になって自分で契約などができなくなった人をサポートするために「成年後見制度」を利用することができますが、成年後見制度では積極的な資産運用はできないことになってます。アパートを売却するにも「今が売りのタイミングだから」、とか「相続対策に有利だから」などという理由で売却することは難しくなります。そもそも認知症になった人の代わりに「成年後見人」という人物がその人の財産管理をすべて執り行いますから、その成年後見人が「売却する」と判断しない限り、誰もアパートに手を付けることもできなくなる訳です。
成年後見制度は、すでに認知症が進んで自分で財産管理などができなくなっている人のサポート体制としてはとても良い制度なのですが、まだそのような状態になっていない人やそのご家族からすると、窮屈に感じる制度かもしれません。
【家族信託の提案】
そこで、「家族信託~収益不動産プラン」を提案しました。
今回の場合、小川さんの長男は遠方に住んでいて両親も疎遠なため何かあったとしてもすぐに動ける環境にないため、両親の近くに住んでいる長女を受託者にしました。
もちろん長男にも家族信託について理解をしてもらい、納得してもらった上で家族信託契約を進めました。
小川さんは、家族信託を行うことで、万が一お父さん認知症になったとしても、娘さんが管理や賃貸契約、タイミングによっては売却を行えることができるようになります。
また小川さんが死亡した後は、妻のために信託管理を続けることで、娘さんは引き続きお母さんのために小川さんが信託した財産の管理をしていくことができます。
【家族信託をした結果】
小川さんは長女との間で家族信託契約をして
信託を原因として自分の財産を娘さんに所有権移転することで
- 小川さんの娘さんが自宅を含む信託財産を管理することができ、アパートの修繕などの管理や売却なども任せることができた。
- 万が一、娘さんが小川さんより先に死亡したときは、娘さんの夫(義理の息子さん)を予備的受託者に指定しておくことで、途中で信託が終了することのないようにしておくことができる。
- 信託をしても贈与税はかからなかった。
- 信託で預けているだけの状態なので、不動産取得税もかからず名義移転できた。
- 信託契約費用はかかったが、贈与と比較すると安価に済ませる結果となった
- 売却時に小川さんが認知症になったとしても、娘さんの契約と印鑑で売却できるようになった
- 売却後は、売却代金を介護費用として娘さんが管理できるようになり、成年後見の心配も減った
などの効果が発生することになりました。
家族信託をしたことのメリットはこれから徐々に実感することになるかもしれませんが、将来の認知症に伴う財産管理の不安は減ることになります。
小川直孝司法書士事務所では家族信託のご相談・お見積もりは無料です。
お気軽にお問い合わせください。