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【遺産整理手続きでこんなお悩みありませんか?】
- 死亡後の手続きといっても何から始めたら良いかわからない。
- 死亡後の手続きを誰に相談したら良いかわからない。
- 死亡後の手続きに必要な書類がよくわからない。役所の窓口で聞いてもよく分からなかった。
- 死亡後の手続きのために平日の昼間に市役所や銀行に行く時間がない。
- 相続税の申告期限までに間に合うのか不安。
大切なご家族が亡くなった後はなかなか気持ちの整理がつかず、四十九日を終えてようやく遺産整理の手続きをしようとしても、何から手をつけたら良いのか、誰に相談したら良いのか不安になってしまうかもしれません。そんなときは小川直孝司法書士事務所にご相談ください。親切丁寧に死亡後の手続きや遺産整理の手続きについてご案内しております。土日祝日もご予約可能です。ご相談・見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
※不動産の相続登記のみを依頼したい方は「相続登記」のページをご覧ください。
【遺産整理手続きを司法書士に依頼するメリット】
- 銀行や証券会社に自分が出向かずに遺産整理手続きができる。
- 相続人に高齢で外出が困難な親がいるので出張して欲しい。
- 遠方に住んでいる相続人との書類のやりとりを一括して依頼できる。
- 遺産整理に関するお金の流れや経費精算を公平な立場で管理してもらえる。
- 相続した不動産を売却して現金化し相続人に分配する手続きもそのまま依頼できる。
- 相続税の申告(国税庁のホームページ)が必要な場合、相続税に強い提携先の税理士を紹介してもらえる。
- 相続税の納税のため不動産を売却する必要がある場合、売却の手配も依頼できる。
【遺産整理を司法書士に依頼しないことで生じうるデメリット】
- 遺産の種類が多いと銀行や証券会社など届出先も多く、問い合わせや書類作成にいちいち対応することになる。
- 遠方に住んでいる相続人との連絡や書類のやりとりが面倒
- 遺産分割協議などを取り仕切る人が相続人の中にいないとなかなか手続きが前に進まないが、特定の相続人にすべて任せてしまうのは不安になる。
- 口座解約に必要な戸籍謄本の収集や内容の確認、金融機関とのやりとりを自分でしなければならない。
- どこの金融機関に遺産があるのかはっきりしていないまま遺産分割協議をすると後日遺産が発見されたときにもう一度相続人全員の印鑑が必要となり最悪の場合、印鑑をもらえない恐れもある。
- 遺産分割協議書に記載漏れや書き間違いがあると何度も書き直しをする羽目になる。
- 手続きをしないまま時間が経過してしまい相続税の申告期限が迫ってきてしまった。
相続税が関係する相続手続きは時間との勝負です。故人の死亡後あっという間に相続税の申告期限である10ヶ月が目の前、ということもよくお聞きします。申告期限直前にあわてることのないように早めにご相談ください。
【遺産整理手続きの流れ】
ご相談、手続きの受任 |
亡くなった方の親族関係、財産や負債の関係などをお聞きします。費用のご説明や今後の手続きの進め方などをご説明します。 遺産承継業務についてご依頼するということになれば、「相続財産承継業務委任契約書」を取り交わし、正式受任となります。 |
遺産と相続人の調査、確定 |
正式受任後は、直ちに遺産承継業務に必要な事前調査を行い、相続人の調査、遺産や負債の調査、遺言の有無に関する調査などを行います。
他に共同相続人がいれば、同じく「相続財産承継業務委任契約書」を取り交わします。
戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本等の収集、銀行等の金融機関に対し現存照会、残高証明、不動産については法務局で登記事項証明書、市役所等で名寄帳・評価証明書を取得します。 その他、必要に応じて負債の調査、公正証書遺言の検索も行い、遺産承継業務に必要な財産を確定させます。 |
遺産分割協議書の作成 |
相続人が確定し相続財産も確定しましたら、共同相続人間で遺産分割協議を行っていただき誰が何を取得するのかを決めていただきます。 司法書士は遺産分割協議に特定の相続人の代理人として参加したり、関与することはできません。 もしこの段階で相続人間に紛争が生じていると認められた場合は、遺産承継業務を進めることはできなくなります。 遺産分割協議が整った段階で、司法書士が遺産分割協議書を作成します。共同相続人全員に署名・実印の押印をしていただき印鑑証明書もご提出いただきます。 |
遺産承継業務 |
司法書士は、遺産分割協議がまとまった段階で、その内容にしたがい手続きを進めます。 不動産の相続登記、売却手続き、預貯金の解約、株式の名義変更、現金化するための売却手続きなどを行い遺産分割協議書の内容通りに金銭の分配等も行います。 すべての遺産承継業務が完了したら司法書士から依頼主であるお客様宛に業務報告を行います。 相続税や譲渡所得税の申告手続きが必要な場合は税理士にバトンタッチとなります。 |
【預貯金の解約手続きのみプラン】
※亡くなった方の銀行の口座解約を代行するプランです。
●金融機関とのやりとり
●金融機関への必要書類の請求・提出・解約手続
を司法書士が全て代行します。
※費用のご精算は、すべての手続き完了後、遺産である預貯金から精算いたしますので、相続人の方が持ち出しでご負担いただく必要はありません。
※1金融機関55,000円~ (消費税込)
※初回相談無料、着手金も不要
※印紙代・通信費は別途実費がかかります。
その他のケースや詳しい費用の見積もり、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
【相続手続き全部おまかせプラン】
※費用のご精算は、すべての手続き完了後、遺産である預貯金から精算いたしますので、相続人の方が持ち出しでご負担いただく必要はありません。
※遺産総額に応じた料金設定になっております。
※初回相談・着手金は不要
「相続手続き全部おまかせプラン」に含まれるサービス
・無料相談、出張相談、相続登記申請、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、戸籍収集、相続人調査、不動産調査、遺産調査(不動産以外)、遺言書の検認手続、固定資産税評価額証明書の取得、登記事項証明書の取得、銀行の解約手続き。郵便局の解約手続き、生命保険調査・保険金請求、株式の名義変更、公共料金の名義変更、その他各種届出 |
承継財産の価額 |
基本報酬(税込) |
500万円以下 |
220,000円 |
1000万円以下 |
275,000円 |
3000万円以下 |
495,000円 |
5000万円以下 |
715,000円 |
7000万円以下 |
891,000円 |
9000万円以下 |
1,067,000円 |
1億円超の場合 |
財産の価額の0.44%+149万円 |
※以下の場合は基本報酬のみでそれ以外の加算はありません。
- 相続の対象となる不動産が同一管轄にあり4物件以内
- 相続の対象となる預貯金口座、有価証券等が2以内
- 被相続人が被保険者となっている生命保険契約が1契約以内
- 法定相続人の数が3名以内
- 相続人の中に行方不明者や海外在住の方がいない
それ以外の場合は、基本報酬のほかに下記の報酬加算(税込)があります。
対象となる不動産が3物件以上 |
1物件あたり11,000円 |
対象となる不動産の管轄が異なる |
1管轄につき22,000円 |
対象となる預貯金口座・有価証券が3以上 |
1つにつき44,000円 |
対象となる生命保険契約が2契約以上 |
1契約につき44,000円 |
法定相続人の数が4人以上 |
1人あたり44,000円 |
※相続税の申告は提携先税理士を紹介します。
※相続人間で話がまとまらない・争いごとがある等、遺産分割に関する交渉ごとや裁判手続きは提携先弁護士を紹介します。
※印紙代・通信費は別途実費がかかります。
その他のケースや詳しい費用の見積もり、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。