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【贈与の登記】
贈与の登記(所有権移転登記)とは、金銭のやりとりが発生しない(無償で)土地・建物の名義変更をする場合の登記手続きを指します。
贈与の登記をする場合、必ず考慮しなければならないのが贈与税の問題です。
場面としては以下のようなものがあります。
- 贈与税の基礎控除である年間110万円の範囲内で行う贈与
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例を使った贈与
- 相続時精算課税制度を利用した子や孫への贈与
司法書士小川直孝事務所では、贈与による所有権移転登記手続をはじめ、贈与契約書の作成も代行いたします。
贈与税や不動産取得税、相続税の問題も提携している税理士と協力して安心のサポート体制を提供しております。
【贈与登記の大切さ】
「名義を変えたいのですけど」と当事務所に相談にいらっしゃる方のお話しを聞くと、「生前贈与」のことを意図されている方もいます。
「贈与」は、単純に「あげます。」、「もらいます。」だけで法律的には贈与契約が成立するので、不動産についても「あげます。」、「もらいます。」で基本的には贈与が成立することになります。
しかし不動産の贈与の事実を登記簿に反映させないと(贈与の登記をしないと)第三者に所有者の変更を証明できませんし、贈与された人ももらった不動産を勝手に処分することもできません。登記簿に反映させるためには法律で定められた書類を準備することが必要ですし法務局に正確な内容として申請する必要もあります。
また、単純に「あげます。」、「もらいます。」だけで贈与登記を申請してしまい、贈与税の申告手続きをしないまま、あとから多額の贈与税を支払うよう税務署から通知が来たとなると後の処理が大変なことになるのはおわかりいただけると思います。
ここでのポイントは、贈与登記はきちんと準備をしてから進めなければならないということです。
【贈与登記の必要書類】
贈与による所有権移転登記の必要書類は以下のとおりです。
- 権利証(登記識別情報通知)
- 贈与する人の印鑑証明書(3ヶ月以内)と実印、本人確認書類
- 贈与を受ける人の住民票と認印、本人確認書類
- 固定資産税評価額証明書
- 贈与契約書(収入印紙貼付のもの)
【当事務所に贈与登記を依頼するメリット】
贈与登記に関する以下のサポートかすべて受けられます。
- 贈与する持分の検討
- 贈与契約書の作成
- 贈与登記の申請書類の作成
- 法務局への贈与登記の申請
- 贈与登記の完了書類の回収
- 税金関係の案内と税理士の紹介
※詳しい内容は、ご相談時に丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。
【贈与登記を自分で行う場合の注意点】
贈与登記の申請手続きを自分でやりたいという場合は、法務局のホームペーシに申請書のひな型や記載例が載っていますので参考になります。
贈与による所有権移転登記の場合、登記手続きに際しては法務局に登録免許税(固定資産税評価額の2%)を納付することで足りますが、贈与税がいくら課税されるのかについてもあらかじめ検討しておくことが大切です。
贈与税の検討をせずに安易に「名義変更しておこう」と贈与の登記を申請して後から多額の贈与税の納付を求められるといったことのないように慎重に検討する必要があります。
当事務所では直接税務相談を受けることはできませんので贈与税について不安のある方は提携の税理士をご紹介します。
- 贈与税の基礎控除である年間110万円の範囲内で行う贈与
この贈与を利用して贈与登記を行う場合の注意点として、この基礎控除があるからといって毎年110万円相当額の贈与を定期的に行った場合でも、当初から何年分にも渡る高額の贈与をする意図があったものとして全体に対し贈与税を課されるケースもあるようです。この基礎控除を何年にもわたって利用していこうという方は信頼できる税理士に相談しながら進めることをおすすめします。 - 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例を使った贈与
この贈与を利用する場合の適用要件は次の3つです。
(1)婚姻期間が20年以上
(2)居住用財産であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
この特例を利用して実際に贈与登記をした場合は、この特例を利用する旨の申告書を税務署に提出する必要があります。 - 相続時精算課税制度を利用した子や孫への贈与
生前贈与の登記のご相談で一番多いのは、「不動産を子供や孫に贈与したい(贈与を受けたい)」というケースで、この場合は相続時精算課税制度を検討することになります。
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。
簡単にいうと贈与時点では2,500万円まで贈与税がかかりませんが、贈与した人が亡くなった時には、その人の死亡時点の財産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税の対象にして課税されるという制度です。
注意が必要なのは、いったん相続時精算課税制度を選択すると年間110万円の贈与非課税枠が利用できなくなることと、贈与した人が亡くなった時に相続税が発生するような人は、選択が不利に働く危険性があるということです。
当事務所では相続時精算課税制度を選択したほうが良いのか等直接税務相談を受けることはできませんので贈与税について不安のある方は提携の税理士をご紹介します。
【贈与登記のみプラン】土地建物1つずつの場合
不動産の評価額 |
登録免許税 |
司法書士報酬(税込) |
実費 |
1,000万円以下 |
評価額の2% |
39,600円 |
送料・謄本・交通費 |
2,000万円以下 |
評価額の2% |
44,000円 |
同上 |
3,000万円以下 |
評価額の2% |
48,400円 |
同上 |
※上記司法書士報酬には、贈与契約書の作成は含まれません。当事務所では贈与登記と一緒に贈与契約書作成サポートも可能ですので詳しい見積もり、ご相談を希望される場合はお気軽にお問い合わせ8ください。
【生前贈与プラン】
基本報酬 | 8万円(税込88,000円) |
※生前贈与プランに含まれるサービス
① 事前相談(税務面については税理士ご紹介を含む)
② 贈与契約書の作成
③ 必要書類の取得・作成
④ 登記申請