本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました

令和7年4月21日から会社の本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました。

これまでは本店を管轄登記所外に移転する際には新本店所在地を管轄する法務局に印鑑届書の提出が必要でしたが、今後はそれまで届出をしていた印鑑データが新本店所在地を管轄する法務局に自動的に引き継がれる取扱になったようです。

もっともこれまで使用していた印鑑カードは利用できないとのことで新本店所在地を管轄する法務局に新しい印鑑カードの交付申請をする必要があるとのことです。

※法務省の該当ページ

 

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