株式会社設立の際、公証人による定款認証手続きが必要です。
これまでは株式会社の定款の認証の手数料が「5万円」であったものが、
資本金の額が100万円未満の場合「3万円」に、
資本金の額が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、
その他の場合「5万円」に、
と改められました。
資本金の額に関わらず定款の内容や定款認証の事務作業量は変わらないのですが、会社設立をしたい人への負担軽減にはなりますね。

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