相続登記の手続きの流れと必要書類

相続登記義務化にともなう手続きの流れと必要書類を司法書士が解説

相続登記の義務化により、一定期間内に登記申請を行うことが法律で定められました。本記事では、相続登記の手続きの流れや必要書類、期限の数え方、登記申請先など、実務に直結するポイントを司法書士が丁寧に解説します。

相続登記の手続きの基本的な流れ

相続登記の義務を果たすためには、以下のステップで登記申請を行う必要があります。

  1. 被相続人の死亡を確認(戸籍・住民票の取得)
  2. 相続人の調査・確定(戸籍の収集)
  3. 遺言書の有無を確認
  4. 遺産分割協議の実施(必要に応じて)
  5. 相続関係説明図の作成
  6. 必要書類の収集
  7. 登記申請書の作成
  8. 管轄法務局への登記申請

上記の手続きは、すべてを相続人自身で行うことも可能ですが、時間と労力がかかるため、司法書士に依頼する方が良いと考える方も多くいらっしゃいます。

相続登記に必要な書類一覧

相続登記の申請には、以下の書類が一般的に必要となります(状況により異なる場合あり)。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または住所証明書
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(協議が必要な場合)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記申請書
  • 相続関係説明図

書類不備や形式の間違いによる補正に注意が必要です

登記申請期限の数え方

相続登記の義務化では登記申請の期限は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内とされています。

具体的には、以下のように期限がカウントされます。

  • 法定相続の場合:被相続人の死亡日を知った日から3年
  • 遺言による相続:遺言の効力が発生したことを知った日から3年
  • 遺産分割による相続:分割協議が成立した日から3年

なお、2024年4月1日以前の相続も、2027年3月31日までに登記しなければ過料の対象となる可能性があります。

登記申請先はどこ?

相続登記の申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。たとえば東京都内に所在する不動産であれば、東京法務局の各出張所が該当します。

不動産が複数ある場合には、それぞれの所在地ごとに申請が必要になることもあるため、事前の確認が重要です。

申請は郵送またはオンライン(登記ねっと)で行うことが可能ですが、添付書類の不備などがあると補正対応が必要となるため、司法書士に依頼するのが確実です。

まとめ:登記義務を確実に果たすには

相続登記義務化により、手続きの複雑さや書類の正確性がこれまで以上に重要になっています。特に、複数の相続人がいる場合や、不動産が複数ある場合には、手続きが煩雑になりがちです。

当事務所では、相続登記の一連の手続き代行、必要書類の取得、法務局への申請までトータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。

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