このページの目次 2024年4月から相続登記が義務化されました。本記事では、相続登記義務化の背景や対象、不動産登記の新たなルールについて、司法書士がわかりやすく解説します。 2024年4月1日から、「相続によって不動産を取得した人」は、その取得を知った日から 3年以内に登記申請をしなければならない と法律で定められました(不動産登記法第76条の2)。 これまでは任意だった相続登記が、義務化されたということになります。この義務に違反した場合は過料(罰金に類する行政処分)もあり、今後は放置できない手続きとなりました。 相続登記義務化の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。日本の土地の約20%が所有者不明とされ、公共事業や復旧工事に深刻な影響を及ぼしています。 相続後に登記を行わないまま放置されることで、相続人が世代を超えて増加し、所有者を特定できなくなる事例が多発しています。こうした状況を防ぐため、相続登記の義務化が導入されました。 これらに該当する場合、相続登記の申請義務が発生します。登記をしないまま放置しても、義務は消えません。 義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります(不動産登記法第164条)。ただし、「正当な理由」がある場合は過料の対象外とされることもあります。 相続登記義務化の制度は、2024年4月1日以降の相続に対して適用されます。また、これ以前に発生した相続でも、2027年3月31日までに登記をしなければなりません(経過措置)。 たとえば2010年に発生した相続で登記をしていなかった場合も、2024年4月1日から数えて3年以内に登記を行う必要があります。 相続登記の義務化は、不動産を取得するすべての相続人に影響する重要な制度です。登記を怠ることで罰則が生じる可能性もあり、早めの対応が求められます。 相続登記に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。相続登記義務化とは?制度の概要を司法書士が解説
相続登記義務化とは何か
相続登記義務化の背景
対象となる相続登記と罰則
義務の対象となるケース
罰則(過料)について
施行日と経過措置
まとめ