銀行・証券口座の相続(解約)手続き

相続が発生した場合、相続人全員による遺産分割協議にもとづいて亡くなられた方(被相続人)名義の預貯金、株式、投資信託口座を相続人の名義に書き換えたり、代表相続人が解約して他の相続人と分配する場合、その相続人の方々から依頼を受けた司法書士がこれらの手続きを代行することができます(遺産整理業務)。

これらの手続き(遺産整理業務)は銀行・証券口座ごとに様式や必要書類も異なっていることが多く、一般の方にとっては非常に手間のかかるものです。またいったん口座名義人が死亡したことを銀行や証券会社に伝えると、その時点で口座は凍結されてしまいますので遺産分割協議書や相続手続きに必要な書類の準備がすべて整うまで預金の引き出しや株取引ができなくなってしまいます。

小川直孝司法書士事務所にご依頼いただければ、相続人の確定に必要な戸籍謄本等の収集、財産調査、遺産分割協議書の作成はもちろん、銀行・証券口座の各種手続きまですべてをスピーディーに代行いたします。

 

【当事務所の銀行・証券口座に関する相続手続(遺産承継)サービスの内容】

  • 預貯金、株式、有価証券の名義変更、解約、解約金の受領、貸金庫の開披、貸金庫取引の解約、貸金庫の保管物の回収
  • 株式・有価証券等の返還、売却、移管、受渡
  • 払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求並びに受領、事務連絡、照会
  • 金融機関、保険会社、証券会社等に対する現存照会、残高証明書などの発行請求と受領
  • 各種書類または証書類の提出および受領

これらの銀行や証券会社などとのやりとりを当事務所が代行いたします(証券会社での新規口座開設が必要な場合、マイナンバーの提供などお客様ご本人に手続きをしていただくことがあります)。

 

【当事務所を利用した銀行・証券口座の相続手続きの流れ】

初回無料相談

ご希望の相続手続きに応じてご案内します。

必要書類の収集

相続手続きに必要な被相続人の除籍謄本や戸籍謄本を準備します。司法書士に取り寄せを依頼していただくことも可能です。

財産調査・残高証明書の取得

遺産の内容が曖昧な場合は財産調査も司法書士が代行して行います。相続税の申告に必要な残高証明書の取得も代行します。

遺産分割協議書の作成、押印

司法書士に依頼される場合、相続人全員の合意を前提に遺産分割協議書の作成をします。

銀行や証券会社で相続手続き

銀行であれば預金口座の相続手続きと口座解約、証券会社であれば株式の移管、ご希望に応じて株式売却・現金化も司法書士が行います。

預り金口座から解約金を司法書士が相続人に分配

遺産分割協議書の内容に従って司法書士が相続手続き・解約手続き・売却手続きをした資金を相続人に分配します。

相続税の申告手続き

相続税の申告が必要な場合は、お客様のご希望により相続手続きの資料等を税理士の先生に引き継ぎます。

相続税の納付

お客様のご希望により、預り金口座から相続税の納付資金も確保しておきます。

このように銀行・証券口座の相続手続きは手間と時間がかかるうえ、相続税の申告が必要な場合はタイムリミットもあります。また曖昧な資金管理をしていると後々トラブルの原因にもなりかねません。銀行・証券口座の相続手続きは遺産整理業務のスキルのある専門家に依頼することも検討されることをおすすめします。

 

【預貯金の解約手続きのみプラン】

※亡くなった方の銀行の口座解約を代行するプランです。

※費用のご精算は、すべての手続き完了後、遺産である預貯金から精算いたしますので、相続人の方が持ち出しでご負担いただく必要はありません。

1金融機関55,000円~ (消費税込)です。

~500万円まで 55,000円(税込)
~1000万円まてせ 88,000円(税込)
~2000万円まで 110,000円(税込)
~5000万円まで 165,000円(税込)
5000万円超 220,000円(税込)

初回相談無料、着手金も不要

※印紙代・通信費は別途実費がかかります。

その他のケースや詳しい費用の見積もり、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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