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認知症と遺言
「認知症だからもう遺言をすることができない。」という訳ではありません。
遺言をすることができる人については、民法第961条などに規定があります。
民法第961条
「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」
とあるので、原則15歳以上であれば有効に遺言をすることができるわけです。
ただし民法第973条では
「
1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
」
と規定されています。
この規定から
成年後見の審判を受けた人(成年被後見人)が遺言をする場合は、医師の立会いが必要ということになります。
さらにこの医師は、単に立ち会っているだけではダメで、成年被後見人が事理弁識能力が回復していることを確認し、遺言書にも付記しなければならないことになっています。
いっぽう、被保佐人・被補助人にはこのような制限はありませんので、自身で自由に遺言書を作成することができます。
「保佐」・・・認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が「著しく不十分」な方
「補助」・・・認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が「不十分」な方
このように民法上は、認知症だからという理由で遺言をするのが不可能という訳ではありません。
ただし、その遺言をした時点での本人の事理弁識能力については、後日(特に本人の死亡後)に争われることもあります。
民法の規定や「保佐」・「補助」の意味内容からもわかるように、「判断能力が十分か不十分か」というのは、客観的に判定できるものでもなく
争われることになれば、最終的には裁判官の事実認定にかかってきてしまうわけです。
実際に裁判例でも「遺言能力なし」と認定されたものがいくつかあります。
遺言書の有効・無効が争われると、影響を受けるのは遺された相続人の人たちですが、実際に遺言をした本人もせっかく遺した遺言が否定される事態となっては無念だと思います。
このようなことに巻き込まれないようにするには、明らかに元気なうちに遺言書を作っておくことです。
私もセミナー等ではいつもお話ししていますが、対策ができるうちに遺言書は作っておいたほうが良いと思います。
遺言書(公正証書)を作るには、戸籍謄本や印鑑証明書など準備しなければいけない書類もあります。
小川直孝司法書士事務所では遺言書作成についての相談も承っています。お気軽にご相談下さい。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
完済したはずなのに抵当権の登記が残っている?
いざマイホームを売却しようというときに、仲介を依頼している不動産屋さんから「抵当権が残っていますよ。完済しているのであれば早く抹消手続きをしてください。」と言われて慌てることがあります。
ご本人としては「何年も前に住宅ローンの返済は終わっているはずなのに抵当権残っているなんて・・」とそのまま司法書士事務所に相談にいらっしゃる方もいます。
住宅ローンの支払が全て終わると、ローン会社や銀行(抵当権者)から抵当権抹消登記手続に必要な書類が交付されます。
その書類をきちんと確認して抵当権抹消登記の手続をすれば良いのですが
「あぁやっと住宅ローンが終わった~」と安心して書類をそのままにしてしまう方もいます。
抵当権抹消登記手続に必要な書類としてローン会社や銀行(抵当権者)からは
■抵当権解除証書
■登記済証(登記識別情報)
■委任状
などが交付されますが、すぐに抵当権抹消登記手続をしないでいると上記のようにいざ不動産を売却しようとしても手続が止まってしまうことになりがちです。
特に
■抵当権解除証書
■委任状
については記載されている代表者(銀行だと頭取)がすでに交替してしまっていて代表者でなくなっているケースもよくあります。
この場合、
■抵当権解除証書
■委任状
を再発行してもらうとすると、すぐには対応してもらえないこともありますので事前に問い合わせるなどしてスケジュールを確認しておく必要があります。
また
■登記済証(登記識別情報)
はローン会社や銀行(抵当権者)が作成したものではなく法務局から発行されたものですので再発行はできません。
■登記済証(登記識別情報)をなくしてしまった、という場合は
通常の抵当権抹消登記申請手続とは別の手続で登記申請することになります。これが「事前通知による抵当権抹消登記手続」というものです。
「事前通知による抵当権抹消登記手続」
事前通知による抵当権抹消登記手続きの流れは以下のとおりです。
①ご本人がローン会社や銀行(抵当権者)に連絡をして「登記済証(登記識別情報)をなくしてしまった」旨を伝えます。そうすると、ローン会社や銀行(抵当権者)は、「事前通知による抵当権抹消登記手続」のために必要な書類を準備してご本人に交付してくれることになります。この交付してくれる書類のうち、通常の抵当権抹消登記申請手続とは異なる書類としては、ローン会社や銀行(抵当権者)の印鑑証明書があります。
②そのあとは法務局に抵当権抹消登記手続を申請します。
③登記申請を受け付けた法務局は、ローン会社や銀行(抵当権者)に対し、本人限定郵便で、「このような登記が申請されていますが、申請の内容が真実である場合は、通知を発送した日から2週間以内に委任状に押印した印を押印して、窓口に持参するか郵送してください」という内容の通知を発送します。
④③の通知を受け取ったローン会社や銀行(抵当権者)が、回答書を期限内に法務局に返送すれば確認されると、抵当権抹消登記が完了します。
もし回答期限内にローン会社や銀行(抵当権者)が回答書を返送しないと、抵当権抹消登記申請は却下されてしまいます。
(参考) 銀行やローン会社から書類の再発行をしてもらわずに昔交付された
■抵当権解除証書
■登記済証(登記識別情報)
■委任状
をそのまま利用して抵当権抹消登記手続きをする方法もあります。
不動産登記法第17条の規定(代理権不消滅)を利用した方法です。
ただこの規定は、当時の代表者(すでに退任しているはずです。)が今回登記申請をする人(本人又は司法書士)に在任当時、委任をした事実がないと利用することはできません。
このように住宅ローンを完済したのに、抵当権抹消登記手続をしないでいると手間のかかることになってしまいますので早めに手続きをすませた方がよいということになります。
小川直孝司法書士事務所では、「完済したはずなのに抵当権の登記が残っている場合」の手続についてもご相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
遺産分割協議書の作成-不動産の表示編
相続登記に必要な遺産分割協議書の作成にあたり必要な記載事項はどのようなものなのか、というご質問をいただくことがあります。
結論としては、
・「誰が」、
・「どの不動産を」、
・「どのような割合で」
相続するのかが記載されていることが必要になります。
よくある間違いとしては、手元にある固定資産税納税通知書に記載されている「課税明細書」の記載通りに遺産分割協議書にも記載してしまうケースです。
遺産分割協議書に記載する「不動産の表示」については登記事項証明書(登記簿)に記載されているとおりに記載する必要があります。
固定資産税納税通知書に記載されている「課税明細書」の記載は、固定資産税を所管する役所(市役所や都税事務所等)が固定資産税を課税するために把握している情報(現況)を元にしていますので、必ずしも登記事項証明書(登記簿)の記載と一致しているわけではありません。
たとえば建物について、たとえ現況が2階建てであっても1階と2階の床面積を個別に記載せず、便宜的に延べ床面積で記載していることも多くあります。
また建物の構造についても登記事項証明書(登記簿)では「木造亜鉛メッキ」と登録されているのに固定資産税納税通知書の課税明細書では「木造鋼板葺」などとなっていたりもします。
遺産分割協議書の記載に間違いがあると訂正が必要となり、訂正には遺産分割協議書に署名・捺印をした全員の訂正印が必要となります。
いったん法務局に登記申請をしてしまうと書類の補正手続きに手間と時間を要することになります。
このようなことにならないように遺産分割協議書の作成にあたっては「不動産の表示」に特に注意が必要ということになります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
自筆証書遺言と遺言執行者
主に相続登記の場面で自筆証書遺言を目にすることがありますが、有効な遺言書として取り扱えるかどうか微妙なものが存在します。
よくあるのは
・民法で定める方式に従っているか判別が難しいもの
・「誰に」、「何を」が一見してわかりにくいもの
です。
それとは別に「遺言執行者の定め」がない自筆証書遺言もあります。
そもそも遺言書自体に「遺言執行者の定め」がなくても問題なく遺言内容が実現できる場合もありますので「遺言執行者の定め」がない自筆証書遺言でも、それ自体無効になるわけではありません。
民法第1015条で、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」と規定されているように
遺言執行者は相続人の代理人ですから、遺言執行者がいない場合は、相続人全員が協力すれば問題ないようにも考えられます。
ただし遺言執行者がいないと困る場合もいくつかあります。
■遺言執行者がいないと困る場合~遺言による推定相続人の廃除
民法893条では
「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
と規定されていますから、遺言書に推定相続人の廃除の記載がある場合は、必ず遺言執行者の存在が必要となります。
遺言による推定相続人の廃除の記載例としては次のようなものがあります。
「長女○○子は、私に対し・・・・など重大な権利侵害および精神的苦痛を与えた。よって本遺言の効力発生をもって相続人から廃除する。」
実際に相続人の廃除が認められるかどうかは、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをして、家庭裁判所の判断を仰ぐ形になります。
■遺言執行者がいないと困る場合~遺言による認知
民法781条では
第1項で「認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。」
第2項で「認知は、遺言によっても、することができる。」と規定されています。
これを受けて戸籍法64条では
「遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
と規定されていますから、遺言書に認知の記載がある場合は、必ず遺言執行者の存在が必要となります。
遺言による認知の記載例は次のようなものがあります。
「本籍 千葉県・・市 A子の子B(令和○年○月○日生)は、遺言者の子である本遺言をもって認知する。」
■遺言執行者がいないと困る場合~共同相続人が協力してくれない場合
遺言執行者がいなくても、遺言書の内容がたとえば
「千葉県柏市・・番の土地は○○に相続させる。」という特定の不動産を特定の相続人に「相続させる遺言」であれば、遺言執行者の存在は不要でその指定を受けた相続人が単独で名義変更手続き(相続登記申請)をすることができます。
ただし、銀行等の金融機関では
「遺言執行者による請求以外は、原則、相続される方全員の印鑑登録証明書が必要」
とする扱いのところがあります。
つまり遺言執行者の定めのない自筆証書遺言のままでは、たとえ遺言書に「△△銀行○○支店の預金口座はAに相続させる。」と記載されていても事実上Aさんのみでは解約手続きができないという対応になってしまっているということです。
このためAさんとしては、他の共同相続人の協力を得て署名・捺印・印鑑証明書の取り付け等を行う必要がありますが他の共同相続人の一人でも手続きに協力してくれなければ銀行口座の解約手続きができないということになってしまいます。
結論-司法書士である私の立場からは、
・遺言は公正証書で作成しておく
・どうしても自筆証書遺言にしておきたいという場合は、専門家のアドバイス受けて作成する
ということをお勧めします。
ちなみに
自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
この「検認」では、家庭裁判所から遺言者の法定相続人全員に通知が出され彼らは遺言の存在と内容を知ることができます。
家庭裁判所における「検認」期日では、自筆証書遺言の形状・加除訂正の状態・日付・署名などを列席者全員で確認します。
これは、後日遺言書が偽造されたり変造されたりすることを防止するためでもあります。
ただし家庭裁判所は、自筆証書遺言の有効・無効を判断することはありません。
つまり本人の筆跡による遺言なのかを裁判所が判断したりするものではないし、相続人が自筆証書遺言の内容について了承する遺産分割協議に代わるものでもありません。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
会社の設立登記のファストトラック化
平成30年3月12日から会社設立登記を申請してから原則3日以内に登記が完了するように取り組みが行われているそうです。(法務省のサイト)実際に3日で完了しているのですが、それより先に申請した他の会社の役員変更登記がまだ終わっていないこともあったりします。まさにファストトラック(優先審査制度)といえますが、他の手続きやマンパワーにしわ寄せが行かないように願うばかりです。

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成年後見の申立人としての四親等内の親族
成年後見の申立てができる人は民法で規定されています。
『民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。』
ここでいう「四親等内の親族」とは具体的にどのような関係の人のことをいうのかについて説明します。
まず民法でいう「親族」とはどのような意味なのか。
ここでいう「親族」と、いわゆる「親戚」では意味が違いますので注意が必要です。
いわゆる「親戚」というのはその人の「家族以外」で、血縁や婚姻関係によって結びつきがある人のことを指します。
また「親戚」という言葉自体、民法では使用されていません。
『民法第725条
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族』
ここでまた「血族」・「姻族」という言葉が出てきました。
「血族」とは、血のつながった人のことをいいます。実親子(自然血族)以外にも養親子も含まれます(法定血族)。
「姻族」とは、婚姻関係をきっかけとした配偶者の血族、さらに血族の配偶者のことをいいます。
これではイメージが難しいので、「四親等内の親族」の具体的な関係を挙げてみます(以下算用数字で表記していきます。)
1親等の血族は、父母、子供
2親等の血族は、祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等の血族は、曾祖父母、ひ孫、おじおば、おい・めい
4親等の血族は、高祖父母、玄孫(やしゃご=ひ孫の子)、いとこ、姪孫(おい・めいの子)
1親等の姻族は、配偶者の父母、子の配偶者
2親等の姻族は、配偶者の祖父母・兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹・孫の配偶者
3親等の姻族は、配偶者の曾祖父母・甥姪、おじおば・おい・めい・ひ孫の配偶者
こう見てくると、「四親等内の親族」というのは、かなり広範囲の関係者が含まれるのではないかと思われますが、実際に家庭裁判所に対し成年後見の申立てを検討する場合には、これら「四親等内の親族」と本人との関係が希薄、または全く関係が無いという場合が多く、ましてや親等が遠いほど成年後見の申立人になってくれるというケースも少なくなってくるようです。
こういった関係の方々が、申立人になってくれない理由の一つには、家庭裁判所への申立費用の負担が原則として、本人ではなく申立人となっていることもあるのではないかと思います。
成年後見制度の申立費用としては、後見開始であれば収入印紙数千円と、切手代数千円ですが、精神鑑定が必要となればさらに数万円、申立て手続き自体を弁護士に依頼すれば数万円から数十万円、申立書の作成のみを司法書士に依頼したとしても数万円の費用がかかるわけです
こういった費用を負担してまでこれまで疎遠な関係であった親族のために申立人になってくれるかというと実際問題としてなかなか厳しいものがあるようです。
後見開始の審判の際に申立人から上申書等を提出すれば、裁判官の判断で「申立費用は本人の負担とする」旨の審判をしてもらえることもありますが、ここでいう申立費用は、申立てに要した印紙代等のことを指しています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
京葉銀行が家族信託の取り扱いを開始
2019年4月15日から京葉銀行で家族信託の取り扱いを開始するそうです。
https://www.keiyobank.co.jp/news/2019/20190326kazokushintaku.pdf
プレスリリースで「民事信託」ではなく「家族信託」という呼称をしていることからもうかがえますが、一般社団法人家族信託普及協会との協力関係があるようです。
先日私も家族信託普及協会からお誘いをいただき、京葉銀行の説明会に参加し、手続きの流れや適用条件、費用などを確認してきました。
これまで家族信託の組成にあたって専用口座を開設するには特定の金融機関を利用することがほとんどでしたが、その支店が近くにない地域、特に千葉県の外房地域では不便な状態が続いていました。
京葉銀行は千葉県内に支店が広がっていますから家族信託の取り扱いをスタートすることで千葉県内にお住まいの方々にとっては口座開設の不便さが解消されることになるかもしれません。
ただし、京葉銀行での家族信託専用口座開設に当たってはいろいろな条件をクリアする必要がありますので、家族信託に詳しい司法書士・家族信託専門士・民事信託士に相談してから手続きを進める必要があります。
小川司法書士事務所では、家族信託に関する相談の予約を受付けております。京葉銀行で家族信託専用口座を開設したいという方もお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記の名義人を誰にするか
相続登記を申請する場合、法定相続人全員の名前を登記しなければならないのか?
というと、そういう訳ではありません。
たとえば、Aさんが死亡し、その法定相続人がB・C・Dの3名だった場合、
相続登記の申請にあたっては、B・C・Dの3名で話し合い(遺産分割協議)をして
誰が登記名義人になるのかを決めてその人が登記申請をすれば足ります。
もちろん、B・C・Dの3名が共同で登記名義人になることも可能です。
またB・C・Dの3名の持分についても民法では法定相続分が決められていますが
この法定相続分の定めと異なる割合で話し合いがつけば、その話し合いで決まった割合で登記することになります。
民法で定められた法定相続分で登記する分には、戸籍謄本や除籍謄本以外に特別な証明書類は必要ありませんが
民法で定められた法定相続分と異なる割合で登記申請をする場合は、その内容を証明する書類が必要となります。
具体的には
・遺産分割協議書
・特別受益証明書
などです。通常これら証明書は実印を押し、印鑑証明書も添付します。
ちなみに民法で定められた法定相続分の割合は以下のとおりです。

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民事信託士の登録証
昨年受検した民事信託士検定の登録証が届きました。有効期間が令和4年となっていました。あたらしい元号が印刷された証明書的なものを初めて手にしました。平成の時の同じように見慣れていくのでしょうか。

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地域包括支援センター
成年後見について相談したいけどどこに相談したら良いのかわからない。という方のためのお話です。
市役所だと介護保険課?障害福祉課?高齢者支援課?
成年後見は裁判所に申立てをするらしいから裁判所?
たしかに成年後見の申立て(後見・保佐・補助開始の申立て)をする先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、家庭裁判所は申立てを受け付ける窓口であって、具体的なケースごとにその人が成年後見制度を利用した方が良いのかとか、他の制度との比較検討、アドバイス等はしてもらえません。
また成年後見制度を利用したいと決めても具体的にどこに相談したら良いのか分からないという方もいます。
実際のところはお住まいの市役所の窓口に相談にいけばその方の状況に応じて担当窓口に案内をしてくれるはずです。
しかしいろいろな窓口を紹介され、その都度最初から説明をするのも大変です。
できれば最初から担当窓口を知っていたほうが良いということになります。
地域包括支援センターは2005年に介護保険法の改正によりスタートしました。
各市区町村に設置されることになっていますが、外部委託によって地域に根付いた社会福祉法人が運営を受託している場合が多いです。
地域包括支援センターには介護はもとより成年後見制度についても専門知識を有した職員の方々がいますので相談される方の状況に応じて適切なアドバイスが受けられる仕組みになっています。
地域包括支援センターでは包括的支援事業として
・介護予防ケアマネジメント業務としてのケアプランの作成支援
・市民の各種相談への対応
・権利擁護業務としての虐待防止、成年後見制度の利用促進
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務としての医療・介護関係者間との連携などがあります。
また介護予防支援事業として要介護前の段階の要支援者へケアプランの作成等も行っています。
このように地域包括支援センターは、公的な機関として地域に密着した住民のための生活・福祉のために必要な援助、支援をする中核機関として機能しています。
成年後見制度に限らず、高齢者・障がい者の生活などで不安なことや困ったことなどがある場合は、お近くの地域包括支援センターに相談するのが安心です。
その上で、司法書士や弁護士等の専門家が必要になった際は、その引き継ぎなども行ってくれる場合もあります。
いきなり司法書士や弁護士等に相談するのもどうか、と考える方も地域包括支援センターにまず相談してから紹介してもらうというルートだと安心なのではないでしょうか。
実際、私の亡くなった母も介護保険を利用する段階になった際には、近くの地域包括支援センターに相談をしてケアマネージャーさんらと連携を取る手順を踏みました。
柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市の地域包括支援センターは「東葛北部圏域」として千葉県のホームページに一覧があります。
こちら(.pdf)
お近くの地域包括支援センターを確認しておき、いざという時相談できるようにしておくと良いと思います。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。