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相続登記義務化とは?
相続登記義務化とは?制度の概要を司法書士が解説
2024年4月から相続登記が義務化されました。本記事では、相続登記義務化の背景や対象、不動産登記の新たなルールについて、司法書士がわかりやすく解説します。
相続登記義務化とは何か
2024年4月1日から、「相続によって不動産を取得した人」は、その取得を知った日から 3年以内に登記申請をしなければならない と法律で定められました(不動産登記法第76条の2)。
これまでは任意だった相続登記が、義務化されたということになります。この義務に違反した場合は過料(罰金に類する行政処分)もあり、今後は放置できない手続きとなりました。
相続登記義務化の背景
相続登記義務化の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。日本の土地の約20%が所有者不明とされ、公共事業や復旧工事に深刻な影響を及ぼしています。
相続後に登記を行わないまま放置されることで、相続人が世代を超えて増加し、所有者を特定できなくなる事例が多発しています。こうした状況を防ぐため、相続登記の義務化が導入されました。
対象となる相続登記と罰則
義務の対象となるケース
- 遺産分割協議により単独で不動産を取得した場合
- 遺言によって取得した場合
- 法定相続により共有で取得した場合
これらに該当する場合、相続登記の申請義務が発生します。登記をしないまま放置しても、義務は消えません。
罰則(過料)について
義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります(不動産登記法第164条)。ただし、「正当な理由」がある場合は過料の対象外とされることもあります。
施行日と経過措置
相続登記義務化の制度は、2024年4月1日以降の相続に対して適用されます。また、これ以前に発生した相続でも、2027年3月31日までに登記をしなければなりません(経過措置)。
たとえば2010年に発生した相続で登記をしていなかった場合も、2024年4月1日から数えて3年以内に登記を行う必要があります。
まとめ
相続登記の義務化は、不動産を取得するすべての相続人に影響する重要な制度です。登記を怠ることで罰則が生じる可能性もあり、早めの対応が求められます。
相続登記に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
千葉地方法務局柏支局の登記完了予定日
6月27日に千葉地方法務局柏支局に相続登記の申請をした場合、登記完了予定日が7月14日となっています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました
令和7年4月21日から会社の本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました。
これまでは本店を管轄登記所外に移転する際には新本店所在地を管轄する法務局に印鑑届書の提出が必要でしたが、今後はそれまで届出をしていた印鑑データが新本店所在地を管轄する法務局に自動的に引き継がれる取扱になったようです。
もっともこれまで使用していた印鑑カードは利用できないとのことで新本店所在地を管轄する法務局に新しい印鑑カードの交付申請をする必要があるとのことです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
未登記建物を相続するには?
相続のご相談を受けていると、「親の家が未登記だったのですが、どうすればいいですか?」というご質問をよくいただきます。未登記建物に関する手続きは、通常の登記済み不動産と比べて少し複雑で、不安を感じられる方も多いのが現状です。
今回は、未登記建物の相続について、専門用語をなるべく使わずに、順を追って丁寧に解説していきます。相続の第一歩として、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
【未登記建物とは?】
まず、「未登記建物」とはどういう状態かご存知でしょうか?
建物や土地などの不動産は、本来、法務局に所有者情報を記載(登記)しておくことで、その不動産が誰のものかを第三者に対して主張できるようになります。ところが、何らかの事情で建物の登記がされていない状態、つまり法務局に所有者の情報が登録されていない建物を「未登記建物」といいます。
【未登記建物の例】
- 昭和の時代に建てられた古い家屋で、建築当初から登記されていなかったケース
- 自己資金で建物を建てたため登記の必要性を知らずにそのまま放置していたケース
- 増改築を行った後に登記を怠ってしまったケース
【なぜ登記されていないと困るのか?】
未登記建物のままでは、次のような問題が発生します:
- 相続登記ができない:登記されていない建物は、法務局の登記情報では検索できず「所有者」が誰か分からない状態です。その建物の名義を相続人に変更するためには、まず「登記する」必要があります。
- 売却・担保提供が不可能:登記されていない建物は、第三者に対してその所有を証明できないため、売却や住宅ローンの担保として利用できません。
- 相続人間のトラブルの原因に:登記されていないことで「誰のものか」が不明確なため、相続人同士で揉める原因にもなり得ます。
- 相続人が複数いる場合などは、特に登記をしないことで大きなトラブルにつながる可能性があります。
【未登記建物の相続手続きの流れ】
未登記建物を相続する場合、次のような手順で手続きを行います:
- 固定資産税の通知書を確認
まず、その建物に対して誰の名義で固定資産税が課税されていたのかを確認します。
これは市区町村から送られてくる納税通知書に記載されています。
多くの場合、被相続人(亡くなった方)の名前になっていますが「納税管理人」や「相続人代表者」が記載されている場合もあります。
- 表題登記を行う(必要に応じて)
建物が一度も登記されていない場合、最初に「表題登記」という手続きが必要です。
これは建物の所在地・構造・床面積などの物理的な情報を法務局に登録するもので、土地家屋調査士が行う専門的な手続きです。
この登記は相続人から相続人の名義で申請することができます。
- 所有権保存登記
表題登記が完了したら、次に「所有権保存登記」を行います。
これは、建物の所有者を登記記録の権利部という欄に登記する作業です。この段階で、登記識別情報(権利証にあたるもの)が発行されます。
【未登記建物の相続に必要な書類】
未登記建物の相続登記には、以下の書類が必要になります
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)
- 相続関係説明図(司法書士が作成)
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
- 建物の写真、建物図面等(表題登記時に必要)
【未登記建物の相続費用の目安と期間】
建物の状態や所在地域によっても異なりますが、一般的な費用の目安は、
土地家屋調査士(表題登記):10万円〜20万円前後
司法書士(保存登記・相続登記):3万円〜5万円程度
登録免許税(固定資産評価額×0.4%)
期間としては、必要書類が揃ってから1ヶ月〜2ヶ月程度が一般的です。
【まとめ】
未登記建物の相続は、通常の相続よりも手続きが増えるため、放置してしまうと相続人全員が高齢化したり、戸籍の取得が困難になるなどの問題が発生します。
そのため、できるだけ早く司法書士や土地家屋調査士といった専門家に相談し、必要な登記を済ませておくことがスムーズな相続の第一歩となります。
不動産の相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
代表取締役の住所が登記簿に載らない?
【そもそも、なぜ代表取締役の住所が登記されていたのか?】
会社の登記簿(登記事項証明書)には、これまで代表取締役の氏名と住所が必ず記載されていました。
これは「会社の重要な意思決定を行う人物が誰であるか」「その人物と連絡が取れるようにするため」という理由からでした。
しかし近年SNSの普及等に伴い、代表取締役のプライバシーや安全性の確保が強く求められるようになり、登記事項証明書に記載される「代表取締役の住所」という個人情報の悪用を防ぐ観点からもこの制度の見直しが進みました。具体的には
・住所を公開することになるから起業を躊躇する
・ストーカー行為等の被害
・過度な営業行為等誘発 などの懸念があがっていました。
【 代表取締役の住所非表示制度とは?】
これを受けて商業登記規則等の改正によって令和6年10月1日から次のようなことが可能になりました。
新たに就任する代表取締役の住所を、登記簿に表示しないことができる
既存の代表取締役についても、一定の手続きを経て非表示に変更できる
この制度の導入により、登記事項証明書を見ただけでは代表者の自宅住所がわからないようすることが可能になりました。
具体的にはこれまでだと代表取締役の住所は「東京都千代田区一丁目1番1号」のようにすべて公開されていました。
ところが住所非表示制度を利用すると「東京都千代田区」までと行政区画以外の部分については表示がされないことになるわけです。
【住所非表示にするための手続きとは?】
非表示にするには、次のようなポイントがあります。
- 就任登記の際、住所を記載しない特別な申請書式を使用する必要があります。
- すでに住所が表示されている場合は、代表取締役の住所が登記すべき事項に含まれる登記申請と同時に申し出る必要があります。
- 一部の会社では、定款の記載や社内手続きも見直す必要がある場合があります。
これらの手続きは、一般の方には少し複雑ですので、司法書士に依頼することをおすすめします。
【 注意点:完全に住所情報が消えるわけではない】
住所非表示制度とはいえ、法務局には住所情報が届出されており、行政や裁判所などの公的機関は確認できます。
つまり、登記簿に載らないだけで、法的な責任や義務がなくなるわけではありません。
【 最後に:この制度は「選べる」ものです】
住所を非表示にするかどうかは、会社ごとに任意で選択できます。
代表取締役の住所非表示を選択したことで日々の取引の場面で手間が増えることになったという声も聞きます。
公開性とプライバシーのバランスを見極めながら、自社にとって最も適した対応を選びましょう。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
民事信託士
民事信託士の新しい登録証が届きました。
民事信託の分野は新しい情報が更新されていますので研修や書籍等で情報のアップデートが必要です。
自己研鑽を怠らないようにしたいと思います。

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登記情報提供サービスのシステムメンテナンス
「システムメンテナンス等のため、下記のとおり登記情報提供サービスは利用できません」と告知がありました。
年度末の土曜日なので利用される方は注意が必要です。

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千葉銀行の相続手続き(払い戻し・名義変更)
相続プラス内の記事監修をさせていただきました。

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戸籍にフリガナが記載される
令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。
そのための準備として令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるそうです。
「あなたの戸籍上のフリガナはこれで間違いないですか?」という通知で間違いがなければそのまま何もしなくて良いみたいです。

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登記事項証明書や印鑑証明書の交付手数料が変わります
令和7年4月1日から登記事項証明書や印鑑証明書の交付手数料が改定されるようです。

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