Archive for the ‘家族信託’ Category

受託者の事務を第三者に委託すること

2020-08-13

 家族信託で受託者となった人は、家族信託の契約で定められた「信託の目的」に従って事務を遂行する義務を負います。

 ただ家族信託の受託者といっても、その事務だけをして生活しているわけではなく、受託者個人の生活と並行して家族信託の受託者としての事務もしていくことになりますから、どうしても自分だけではまかないきれない部分も出てくるかもしれません。

 そこで信託法では、信託契約の中であらかじめ信託事務を第三者に委託することを定めることができるようになっています。信託契約の中で信託事務を第三者に委託する旨の定めがなくても、「信託の目的」に照らして第三者に委託することが相当と認められる場合には、信託事務を第三者に委託することができます。信託契約の中で信託事務を第三者に委託することを禁じる定めがあっても、第三者に委託することがやむを得ない場合には、信託事務を第三者に委託することができます。

参考 信託法第28条
 受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。
一 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
二 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
三 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。

では、受託者は誰でも好きな人に信託事務を委託できるのでしょうか?この点については、信託法第35条に規定があります。

参考 信託法第35条第1項
 第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

 つまり、受託者が第三者に信託事務を委託するための条件としては、「信託の目的に照らして」「適切な者」に信託事務を委託する必要があるということになります。
受託者が適当に好きな人を選んで信託事務を委託するのではなく、家族信託契約で定めた「信託の目的」を読み直して、その信託事務を遂行するのが「適切な」第三者に委託する必要があります。受託者から信託事務を委託される人としては、少なくとも当該家族信託契約の内容を理解していることが最低限必要とされていることはお分かりいただけると思います。

 家族信託契約の受託者としては、信託事務を第三者に委託する場合を想定し、具体的に誰に信託事務を委託するのか決めておく必要があります。「自分の仕事が忙しい」などの理由で家族信託の受託者としての事務がおろそかになると、受益者に損害を与えることにもなりかねません。

家族信託契約を組成する場合は、受託者の責任という観点からこのようなことについても十分検討していくことが求められています。

委託者の地位の移転

2020-02-05

家族信託で委託者というのは、受託者に信託財産の管理を任せる人のことをいいますが、その地位が移転する場面というものが考えられるのでしょうか。

信託法第146条には次のような規定があります。
第1項 委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
第2項 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。

信託法第146条第1項の「受託者及び受益者の同意を得て」委託者の地位が移転する場合
受託者および受益者の同意を得た場合は委託者の地位を移転することができます。
委託者の地位が移転するということは、委託者が別の人になるということですから、
信託の関係当事者である受託者や受益者にとっても大変重要な変更にあたりますのでそれらの同意を必要としているわけです。

信託法第146条第1項の「信託行為において定めた方法に従い」委託者の地位が移転する場合
信託契約の中で委託者の地位が移転する場合を定めている場合は、その方法で委託者の地位が移転します。
たとえば信託契約の中に「受益権が移転したことにともない委託者の地位も移転する」という内容の定めがあった場合は
受益者が変更すると委託者の地位が移転することになります。
逆に委託者の地位を移転させたくないという場合は、そのような定めを信託契約の中に置いておけば委託者の地位を固定することが可能です。

パレット柏で家族信託入門セミナーを開催します。

2019-10-27

恒例の家族信託入門セミナーを開催します。 (定員20名・先着順予約制・参加は無料)

令和元年11月30日(土)午後1時~午後2時30分

パレット柏(柏市民交流センター・柏駅から徒歩3分) 

パレット柏の地図

■家族信託がなぜ認知症対策として注目されているのか?

■家族信託をすると財産管理がどのように変わるのか?

■家族信託の手続きはどのようにすれば良いのか?

などについて分かりやすく解説します。   ※このセミナーの受付は締め切りました。

京葉銀行が家族信託の取り扱いを開始

2019-04-13

2019年4月15日から京葉銀行で家族信託の取り扱いを開始するそうです。

https://www.keiyobank.co.jp/news/2019/20190326kazokushintaku.pdf

プレスリリースで「民事信託」ではなく「家族信託」という呼称をしていることからもうかがえますが、一般社団法人家族信託普及協会との協力関係があるようです。

先日私も家族信託普及協会からお誘いをいただき、京葉銀行の説明会に参加し、手続きの流れや適用条件、費用などを確認してきました。

これまで家族信託の組成にあたって専用口座を開設するには特定の金融機関を利用することがほとんどでしたが、その支店が近くにない地域、特に千葉県の外房地域では不便な状態が続いていました。

京葉銀行は千葉県内に支店が広がっていますから家族信託の取り扱いをスタートすることで千葉県内にお住まいの方々にとっては口座開設の不便さが解消されることになるかもしれません。

ただし、京葉銀行での家族信託専用口座開設に当たってはいろいろな条件をクリアする必要がありますので、家族信託に詳しい司法書士・家族信託専門士・民事信託士に相談してから手続きを進める必要があります。

小川司法書士事務所では、家族信託に関する相談の予約を受付けております。京葉銀行で家族信託専用口座を開設したいという方もお気軽にお問い合わせください。

 

民事信託士の登録証

2019-04-05

昨年受検した民事信託士検定の登録証が届きました。有効期間が令和4年となっていました。あたらしい元号が印刷された証明書的なものを初めて手にしました。平成の時の同じように見慣れていくのでしょうか。

セミナーを開催しました。

2019-03-23

3月23日(土)にパレット柏で家族信託の基本セミナーを開催しました。前日まで暖かさとは一変して肌寒い陽気でしたが多くの方にご参加いただきました。

家族信託について、成年後見制度・任意後見制度との比較、手続きの流れをお話しさせていただきました。

また民法改正についても少しだけお話しさせていただきました。配偶者居住権や預金の仮払いについても説明させていただきました。

家族信託と相続の基本セミナー@パレット柏

2019-01-19

家族信託と相続の基本セミナーをパレット柏で開催します。
平成31年2月1日(金)16:00~17:30

パレット柏へのアクセスはこちら

セミナーの内容

◎家族信託は今なぜ注目されているのか?

◎成年後見制度、任意後見制度、遺言との比較

◎家族信託を利用すると権利関係、財産管理はどう変わるのか? 等々

席に限りがあるため事前予約制になっています。

今回はゲスト講師に株式会社ボルテックスの青山哲和さんを迎えて相続・生前対策に効果的な活用方法についてもお話しいただきます。

お申し込みは電話04-7160-4488

または小川司法書士事務所ホームページの申し込みフォームからお願いします。。

おかげさまで満席となりました。次回開催をお待ちください。

民事信託士検定

2018-12-07

今年の10月に一般社団法人民事信託士協会主催の第4期民事信託士検定を受検しまして無事合格通知が届きました。

この検定は2日間にわたり事前課題(信託法の細かい理解を問うものと事例をもとにした信託契約の組成)の回答をもとにグループディスカッションをしたり、グループごとに発表をしたりしました。

事前課題も含めある程度民事信託について理解ができていないと検定自体やグループディスカッションについていくのは難しいと思います。

検定の参加者は全国各地からのようでしたが民事信託というテーマについてこれだけ集中して大人数で取り組むという機会なかなかないと思います。

今後は正式な手続きを経て民事信託士という肩書もつけることができるようになるようです。

これからも研鑽を積んで依頼者の方々の期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。

 

 

家族信託入門セミナーを開催しました。

2018-07-16

一般の方向けに家族信託入門セミナーを開催しました。

成年後見制度との比較を通して、家族信託の中身と手続きの流れについてお話させていただきました。

参加者の方から質問もいただき、お話させていただく側としても大変参考になりました。

次回は8月12日(日)に開催予定です。

三井住友信託銀行の民事信託セミナー

2018-07-03

三井住友信託銀行松戸支店で顧客向けの民事信託セミナーの講師をしてきました。

後見や遺言との関係についてお話させていただきましたが通常のセミナーの半分の時間だったこともあり早足になってしまった感があります。

数日前に朝日新聞でも家族信託が取り上げられていたこともあり関心は高かったようです。

 

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