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法定相続分の規定 民法第900条第4号
民法第900条第4号の規定は、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律の成立、同月11日公布・施行により改正されました。
平成25年12月改正前の民法第900条第4号には、ただし書前半部分に「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定がありました。
ここでいう「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。
平成25年12月改正後の民法第900条第4号では、嫡出子と嫡出でない子の相続分を等しいものと定めています。
この改正は、平成25年9月4日の最高裁大法廷決定によって平成25年12月改正前の民法第900条第4号ただし書前半部分の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定が、憲法違反と判断されたことにより行われたものです。
平成25年9月4日の最高裁大法廷決定では、憲法違反とした理由として大要、以下のような論理展開をしています。
憲法14条1項に定める法の下の平等の規定は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。
平成25年12月改正前の民法第900条第4号ただし書前半部分の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定により、嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が,合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かについては、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。
嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては,上記のような事柄を総合的に考慮して決せられるべきものであり、また、これらの事柄は時代と共に変遷するものでもあるから、その定めの合理性については、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され、吟味されなければならない。などとして、民法が改正の変遷を辿りながら、国民の法律婚尊重の意識が広く浸透しているとしても、世界的な状況や国内法制などは変わってきており、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題なのであると判示しています。
また父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているともしています。
遅くとも平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであり、憲法14条1項に違反していたものというべきであるとしています。この平成13年7月というのは、この最高裁決定のもとになった訴訟における相続開始時期のことを指しています。
そうすると、これまで民法第900条第4号ただし書前半部分の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定をもとに、遺産分割協議や裁判手続きが行われてきたものがすべて憲法違反になってしまうのかという疑問が出てきますが、上記最高裁決定では、その適用範囲についても言及しています。
つまり
■嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分については,遅くとも平成13年7月当時において,法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していた。
■この違憲判断は,平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
としています。
これを受けて民法の一部を改正する法律では,最高裁決定日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続についてこの規定を適用すると定めています(同法附則第2項)。
平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、この最高裁決定後に遺産分割をする場合は、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。
平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、すでに遺産分割協議や裁判が終了しているなど「確定的なものとなった法律関係」については、この最高裁決定があってもその効力はそのままです。
相続放棄申述の申立書に添付が必要な書類
相続放棄の申述に必要な書類は次のようなものがあります。
■被相続人の住民票除票または戸籍の附票
■申述をする人の戸籍謄本
■被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述をする人が,被相続人の孫(代襲相続)の場合
被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述をする人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合
■被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がい場合
その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■被相続人の直系尊属が死亡している場合,その死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述する人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述する人が代襲相続人(おい,めい)の場合
被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■把握できている範囲で被相続人の遺産に関する資料
小川直孝司法書士事務所では、相続放棄の申述申立書の作成や添付書類となる戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本の取得代行も承っております。お気軽にお問い合わせください。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
単に「相続放棄します。」と家族内で表明しても法的な効果は認められず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることが必要です。
しかもこの申述は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないことになっています(民法第915条第1項)。
相続人が上記の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、民法921条の規定により、相続を単純承認したものとみなされますので、相続放棄を考えている場合は、早急に対処が必要です。
当事務所では「相続放棄の申述」申立書の作成もお引き受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
サイン証明(署名証明)
最近は登記申請の当事者の方が、海外在住というケースも多くなってきていると実感しています。
相続登記で必要となる遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員の署名と実印が押されている必要がありますが、日本から海外に住所を移されている相続人がいる場合、印鑑証明書が添付できないため、印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明(署名証明)」というものを取得していただく必要があります。
「サイン証明」には形式1.と形式2.の2種類があって、
形式1.は領事館等(在外公館)が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書(私文書)を綴り合わせて在外公館が割り印をするものです。
形式2.は、申請者の署名を単独で証明するもので1枚の証明書になります。(出典:外務省ホームページ)
相続登記など不動産登記の場合は、形式1.を選択してもらうことがほとんどです。またサイン証明と一緒に在留証明書も取得していただくことが多いです。万一、遺産分割協議書やサイン署名に日本語でその相続人の住所・氏名が記載されていなかったりしても同一性がはっきり分かるので安心です。
遺産分割協議書も英語ならなんとかなりますが、それ以外の言語で書かれていると登記申請書に記載する住所表記も在留証明書記載の訳文などをそのまま転記することになりますので多少不安が残ります。そのような場合はネットで当該住所表記の町を検索すると意外と日本語訳が記載されたページが出てきたりするので確認しておくようにしています。
法定相続証明制度
平成29年5月29日から
「法定相続証明制度」というものがスタートしました。
「法定相続証明制度」は、亡くなった人の法定相続人の確定に必要な除籍謄本等をいったん提出すると相続関係説明図の末尾に認証文を付けて交付してもらえるという制度です。
今までは銀行の相続手続きで、亡くなった人の除籍謄本の原本をいちいち提出してコピーを取ってもらい原本を返してもらう必要がありました。
このため、複数の銀行や証券会社に口座がある場合、同時並行で相続手続きを進めることが困難でした。
しかし、この「法定相続証明制度」を使えば、その手間が省けるだけでなく、複数の銀行や証券会社の相続手続きを同時並行で進めることができるようになります。
また相続登記の申請と同時に「法定相続証明制度」の申出をすることができます。
小川直孝司法書士事務所でも「法定相続証明制度」にもとづく証明の申し出に関する代理を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
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