主な取り扱い業務 抵当権抹消

柏市で抵当権抹消登記のご相談なら|住宅ローン完済後の手続きを司法書士がサポート

柏市の抵当権抹消登記|費用11,000円|小川直孝司法書士事務所

住宅ローンを完済しても、抵当権は自動では消えません。銀行から届いた書類を使って、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。
柏市の小川直孝司法書士事務所では、抵当権抹消登記について、初めての方にもわかりやすく丁寧にご案内しています。

抵当権抹消登記の費用

  • 抵当権抹消登記 11,000円(税込)
  • 不動産追加(2筆目以降) 1筆につき1,100円
  • 住所変更登記(必要な場合) 11,000円(税込)
  • 登録免許税 不動産1個につき1,000円
  • その他実費 送料・証明書取得費など

※正式な費用は、書類確認後に事前にわかりやすくご案内いたします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 銀行から書類が届いたが、何をすればよいかわからない
  • 住宅ローン完済から何年も経ってしまっている
  • 引っ越しをしていて登記簿上の住所が古いままになっている
  • 結婚・離婚などで氏名が変わっている
  • 平日に法務局へ行く時間がない
  • 売却や相続の前に抵当権をきちんと消しておきたい

このような場合でも、状況を確認しながら進め方をご案内できます。書類の見方がわからない場合でも、お手元の書類一式を見ながらご相談いただけます。

抵当権抹消登記とは?

抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどを完済したあと、不動産の登記簿に残っている抵当権を正式に消すための手続きです。完済しただけでは、登記簿上の抵当権は自動では消えません。

銀行や金融機関から返却された書類をもとに法務局へ申請しますが、登記識別情報通知、解除証書、委任状など、初めての方にはわかりにくい書類が含まれることも多くあります。

抵当権抹消を放置するリスク

  • 不動産を売却したいときに、すぐ手続きを進められない
  • 相続登記や贈与登記の際に追加対応が必要になる
  • 金融機関の合併・商号変更・支店統廃合により確認に時間がかかることがある
  • 完済書類を紛失すると再発行や別途確認が必要になることがある
  • 住所変更や氏名変更も必要になり、手続きが複雑になることがある

「売却の話が出てから気づいた」「相続手続きの途中で古い抵当権が残っていた」というご相談は少なくありません。早めに整理しておくと安心です。

銀行から届いた書類がそのままでもご相談ください

登記識別情報通知(または登記済証)、解除証書、委任状、抵当権設定契約証書などが届いている場合、抹消登記を進められる可能性があります。必要書類が足りるか、住所変更登記や氏名変更登記が必要かも含めて確認いたします。

当事務所に依頼するメリット

司法書士が直接対応

最初のご相談から手続き完了まで、司法書士本人が内容を確認しながら対応します。ご事情を把握したうえで、わかりやすくご説明します。

柏市・近隣地域に対応

柏市・流山市・我孫子市・松戸市・野田市などを中心に対応しています。地元の司法書士に相談したい方にもご利用いただいています。

郵送・オンライン相談にも対応

来所が難しい方でも、郵送やオンラインで進められる場合があります。お忙しい方もご相談ください。

抵当権抹消登記の流れ

  1. お問い合わせ
  2. 完済書類・不動産情報の確認
  3. 必要書類のご案内
  4. 委任状等へのご署名・ご捺印
  5. 法務局へ登記申請
  6. 完了書類のお渡し

住所変更登記や氏名変更登記が必要な場合は、その要否を確認したうえで、あわせてご案内いたします。

費用のご案内

項目 費用
抵当権抹消登記 11,000円(税込)
不動産追加(2筆目以降) 1筆につき1,100円
住所変更登記(必要な場合) 11,000円(税込)
登録免許税 不動産1個につき1,000円
その他実費 送料・証明書取得費など

※掲載料金は目安です。内容に応じて正式なお見積りをご案内します。
※ご依頼前に、報酬と実費の内訳をできるだけわかりやすくご説明いたします。

よくあるご質問

住宅ローンを完済すれば、自動で抵当権は消えますか?

いいえ。完済だけでは登記簿上の抵当権は消えません。抵当権抹消登記の申請が必要です。

かなり前に完済したのですが、今からでも手続きできますか?

多くの場合、今からでも手続き可能です。ただし、書類の状況や金融機関の変更状況によって確認が必要になることがあります。

抵当権抹消登記の費用はいくらですか?

抵当権抹消登記は 11,000円(税込) です。これに加えて、登録免許税、不動産追加分、必要に応じて住所変更登記、その他実費がかかります。

住所変更登記は必要ですか?

登記簿上の住所と現在住所が異なる場合は、住所変更登記も必要になることがあります。

氏名が変わっている場合でも抵当権抹消登記はできますか?

はい、できます。ただし、登記簿上の氏名と現在の氏名が異なる場合には、必要な追加対応をご案内します。

自分で手続きすることもできますか?

可能です。ただし、書類確認や申請書作成に不安がある方、住所変更等が絡む方、時間をかけたくない方は司法書士への依頼が安心です。

相続した不動産に古い抵当権が残っている場合も相談できますか?

はい。相続登記との関係も含めて整理が必要になることがありますので、状況に応じて必要な手続きをご案内します。

無料相談・お問い合わせはこちら

抵当権抹消について「自分の場合どうなる?」「住所変更も必要?」「この書類で進められる?」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。初回相談で状況を確認し、必要な手続きの流れをわかりやすくご案内いたします。

お電話:04-7160-4488

※本ページは一般的なご案内です。個別事情により必要書類や手続きが異なる場合があります。具体的な内容はご相談時に確認のうえご案内いたします。

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