主な取り扱い業務 抵当権抹消

マイホームを購入したときに契約した住宅ローンが無事完済すると、銀行や保証会社から完済のお知らせとともに「抵当権抹消手続きのお知らせ」とともに簡易書留でご自宅に書類が送られてきたりします。

自宅に書類が届いたらなるべく早めに抵当権抹消登記をしましょう。

  • 司法書士手数料は物件の数に関係なく一律7,700円(税込)の定額制

 

【抵当権抹消登記をしないでいると困ること】

住宅ローンを完済したから「やっと終わったか。」と思って銀行などから送られてきた書類をそのままにしておくと、法律上は抵当権が消滅していても実際の登記簿には抵当権の登記が残ったままになります。

引っ越しや買換えなどで、自宅を売却しようとか、親から相続した不動産の相続登記をしたときに登記簿を見ると「何年も前に完済したはずの抵当権が消えていない」ということになってしまいます。

そうなると、売却する予定だった自宅がスケジュール通り売却できなくなったり、相続登記のあとにさらに手間と時間がかかったりという事態になります。

このようなことにならないように、住宅ローンを完済したら早めに抵当権抹消登記の手続きをしましょう。

 

【当事務所に抵当権抹消手続きを依頼するメリット】

  • ご本人は法務局に出向く必要はありません。司法書士が登記申請書の作成から申請、回収までを代行します。
  • 司法書士手数料は物件の数に関係なく一律7,700円(税込)の定額制
  • 土日祝日でもご来所いただけます(要予約)。
  • 柏駅から徒歩5分の近さ。
  • 夜8時までご来所が可能なので、お仕事帰りに手続きが可能。

 

【住所変更登記が必要な場合があります】

今回抹消する抵当権をつけた時と、現在とでお客様の住所が変わっている場合は、抵当権抹消登記の前に「住所変更登記」をする必要があります。

住所変更登記の申請には、登記簿上の住所から現在の住所に住所が変わったことを証明する書類として、住民票や戸籍の附票が必要となります。

住所を何回も転々と異動していて、住民票や戸籍の附票から住所移転の経緯が証明できない場合には、権利証の原本を法務局に提出し登記が終わったら返却してもらうこともあります。

【住所変更登記】のページ

 

【当事務所を利用した抵当権抹消登記手続きの流れ】

抵当権抹消手続きのお申し込み

メールまたはお電話でお申し込みください。

当事務所にて書類を確認

ご持参いただいた書類を確認し、登記申請のための委任状に署名・捺印をしていただきます。

法務局に登記申請

司法書士が登記申請書類を作成し、法務局に申請します。

登記完成まで通常10日~14日程度

登記完了書類の回収

司法書士が法務局から登記完了書類を回収します。

お客様に納品

登記完了書類をお客様にお渡し、または郵送して手続きが終わりです。

※ 印紙代、郵送料等実費は別途かかります。

※ ご相談、見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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