詐欺による契約の取り消し

民法第96条では

第1項で「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」

第2項で「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」

第3項で「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」

と規定されています。

「詐欺又は強迫」となっていますが今回は「詐欺」の部分について考えてみたいと思います。

「詐欺」という言葉は、いろいろな場面で、いろいろな意味合いで使われたり発せられたりすることがありますが、民法第96条で使用される「詐欺」は、一定の要件を充たせば特定の「意思表示を取り消すことができる」という効果が認められる、という意味での「詐欺」になります。

ですから「だまされたから契約を取り消したい」という場合でも、民法第96条第1項に定める「詐欺による意思表示の取り消し」に該当するかどうかについては、具体的に検討していく必要があります。

民法第96条に定める意思表示の取り消しが認められるための詐欺の要件は次の4つです。
1.詐欺をした者の故意
2.詐欺をした者の違法な欺罔行為
3.2.の欺罔行為に基づく表意者の錯誤
4.3.の錯誤に基づく特定の意思表示

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