2019年4月15日から京葉銀行で家族信託の取り扱いを開始するそうです。
https://www.keiyobank.co.jp/news/2019/20190326kazokushintaku.pdf
プレスリリースで「民事信託」ではなく「家族信託」という呼称をしていることからもうかがえますが、一般社団法人家族信託普及協会との協力関係があるようです。
先日私も家族信託普及協会からお誘いをいただき、京葉銀行の説明会に参加し、手続きの流れや適用条件、費用などを確認してきました。
これまで家族信託の組成にあたって専用口座を開設するには特定の金融機関を利用することがほとんどでしたが、その支店が近くにない地域、特に千葉県の外房地域では不便な状態が続いていました。
京葉銀行は千葉県内に支店が広がっていますから家族信託の取り扱いをスタートすることで千葉県内にお住まいの方々にとっては口座開設の不便さが解消されることになるかもしれません。
ただし、京葉銀行での家族信託専用口座開設に当たってはいろいろな条件をクリアする必要がありますので、家族信託に詳しい司法書士・家族信託専門士・民事信託士に相談してから手続きを進める必要があります。
小川司法書士事務所では、家族信託に関する相談の予約を受付けております。京葉銀行で家族信託専用口座を開設したいという方もお気軽にお問い合わせください。