最近は登記申請の当事者の方が、海外在住というケースも多くなってきていると実感しています。
相続登記で必要となる遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員の署名と実印が押されている必要がありますが、日本から海外に住所を移されている相続人がいる場合、印鑑証明書が添付できないため、印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明(署名証明)」というものを取得していただく必要があります。
「サイン証明」には形式1.と形式2.の2種類があって、
形式1.は領事館等(在外公館)が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書(私文書)を綴り合わせて在外公館が割り印をするものです。
形式2.は、申請者の署名を単独で証明するもので1枚の証明書になります。(出典:外務省ホームページ)
相続登記など不動産登記の場合は、形式1.を選択してもらうことがほとんどです。またサイン証明と一緒に在留証明書も取得していただくことが多いです。万一、遺産分割協議書やサイン署名に日本語でその相続人の住所・氏名が記載されていなかったりしても同一性がはっきり分かるので安心です。
遺産分割協議書も英語ならなんとかなりますが、それ以外の言語で書かれていると登記申請書に記載する住所表記も在留証明書記載の訳文などをそのまま転記することになりますので多少不安が残ります。そのような場合はネットで当該住所表記の町を検索すると意外と日本語訳が記載されたページが出てきたりするので確認しておくようにしています。