相続登記が法律で義務化(詳細)

 令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し4月28日に公布されました。
 これらの法律は令和3年4月28日から「2年以内」に政令で定める日に改正法が施行されることになっています。
 相続登記申請の義務化については令和3年4月28日から「3年以内」に政令で定める日に不動産登記法の改正法が施行されることでスタートします。

    ⇒相続登記の義務化に関する改正法(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24 号)による不動産登記法改正)の施行日が令和6年4月1日とされました。(令和3年12月17日政令による決定)。

【相続登記申請義務化の内容は?】

 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられます(新不動産登記法第76条の2第1項)。
 正当な理由がないのに相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の罰則の対象になります(新不動産登記法第164条第1項)。
 遺産分割が成立した場合にはその内容を踏まえた登記申請をすることが義務づけられています(新不動産登記法第76条の2第2項、同第76条の3第4項等)

 

【相続登記申請義務化の背景は?】

 このような制度が生まれたのは、相続が発生しているのに相続登記がされないまま放置された土地、いわゆる「所有者不明土地」が社会問題となっていることが背景にあります。
 これまでは
 ・資産価値のない土地の相続登記をしても手間と費用がかかるだけ
 ・相続登記をしなくても罰則もない
 ということで相続登記が一向に進まない不動産が多数存在する状態でしたが
 政府の骨太の方針2020で示された「所有者不明土地等について、基本方針等に基づき対策を推進する。」にもとづいて法改正にいたりました。

 

【相続登記を申請しない正当な理由とは?】

 正当な理由がないのに相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の罰則の対象になるという法改正ですが、具体的に「正当な理由」とはどのようなものをいうのでしょうか。
 法務省のホームページでは具体例として
 ①何代にもわたって相続が発生していて法定相続人が極めて多数となり、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
 ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
 ③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
 が挙げられています。

【相続登記申請義務違反から過料まで】

  正当な理由がないのに相続登記を申請せず10万円以下の過料が科せられるまでの流れはどのようなものになるのでしょうか。

法務局が相続登記申請義務違反を把握(どのようにして法務局が相続登記申請義務違反を把握するのかは今後の課題とされています)

法務局から相続人に相続登記申請義務を果たすように催告

相続人が正当が理由がないのに相続登記を申請しないと法務局から裁判所に過料事件の通知がされます。

裁判所が要件を判断し過料の裁判をすることになります。

相続人が相続登記を申請すれば法務局から裁判所に過料事件の通知はされません。

 
 
 
  
 
 
 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0471604488電話番号リンク 問い合わせバナー