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【そもそも、なぜ代表取締役の住所が登記されていたのか?】
会社の登記簿(登記事項証明書)には、これまで代表取締役の氏名と住所が必ず記載されていました。
これは「会社の重要な意思決定を行う人物が誰であるか」「その人物と連絡が取れるようにするため」という理由からでした。
しかし近年SNSの普及等に伴い、代表取締役のプライバシーや安全性の確保が強く求められるようになり、登記事項証明書に記載される「代表取締役の住所」という個人情報の悪用を防ぐ観点からもこの制度の見直しが進みました。具体的には
・住所を公開することになるから起業を躊躇する
・ストーカー行為等の被害
・過度な営業行為等誘発 などの懸念があがっていました。
【 代表取締役の住所非表示制度とは?】
これを受けて商業登記規則等の改正によって令和6年10月1日から次のようなことが可能になりました。
新たに就任する代表取締役の住所を、登記簿に表示しないことができる
既存の代表取締役についても、一定の手続きを経て非表示に変更できる
この制度の導入により、登記事項証明書を見ただけでは代表者の自宅住所がわからないようすることが可能になりました。
具体的にはこれまでだと代表取締役の住所は「東京都千代田区一丁目1番1号」のようにすべて公開されていました。
ところが住所非表示制度を利用すると「東京都千代田区」までと行政区画以外の部分については表示がされないことになるわけです。
【住所非表示にするための手続きとは?】
非表示にするには、次のようなポイントがあります。
- 就任登記の際、住所を記載しない特別な申請書式を使用する必要があります。
- すでに住所が表示されている場合は、代表取締役の住所が登記すべき事項に含まれる登記申請と同時に申し出る必要があります。
- 一部の会社では、定款の記載や社内手続きも見直す必要がある場合があります。
これらの手続きは、一般の方には少し複雑ですので、司法書士に依頼することをおすすめします。
【 注意点:完全に住所情報が消えるわけではない】
住所非表示制度とはいえ、法務局には住所情報が届出されており、行政や裁判所などの公的機関は確認できます。
つまり、登記簿に載らないだけで、法的な責任や義務がなくなるわけではありません。
【 最後に:この制度は「選べる」ものです】
住所を非表示にするかどうかは、会社ごとに任意で選択できます。
代表取締役の住所非表示を選択したことで日々の取引の場面で手間が増えることになったという声も聞きます。
公開性とプライバシーのバランスを見極めながら、自社にとって最も適した対応を選びましょう。