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同一商号同一本店の禁止

2018-10-01

同一商号同一本店の禁止とは、本店及び商号が全く同じものは登記をすることができないという制度をいい、商業登記法第27条に規定があります。

「A市・・町5番1号」という場所に「株式会社オガワ」という会社が登記されているのに
「A市・・町5番1号」という場所に「株式会社オガワ」という会社を作って設立登記をすることはできないという意味です。

では
「A市・・町5番1号」という場所に「株式会社小川」という会社を作って設立登記を申請しても受理されるでしょうか?
答えは「受理される」になります。

同一商号同一本店の禁止は、本店及び商号が「全く同じ」ものが登記できないという制度ですから
「株式会社オガワ」と「株式会社小川」は「全く同じ」ではないので受理されるということになっています。

もっともここでクリアしているからとしても「不正競争防止法」に違反するとして、すでにある「株式会社オガワ」から損害賠償請求をされる可能性があることはきちんと理解しておく必要があります。

参考―商業登記法第27条
「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。」

未成年者を養子にする場合の親権

2018-09-30

相続税対策の1つとして自分の孫である未成年者を養子にしている場面に遭遇することがあります。

前提知識

未成年者を養子にする場合、養子となった未成年者の親権者は、それまでの実親から養親になります(民法第818条第2項)。

未成年者を養子とする場合で養親が婚姻している場合は、養親夫婦が共同で縁組をしなければなりません(民法第795条)。

親権は、父母の婚姻中は、原則として父母が共同して行う必要があります(民法第818条第3項)。

これらの前提知識をもとにすると、たとえば
祖父A、祖母B、ABの長男甲、甲の長女C(未成年)という親族関係で、ABとCが養子縁組をした場合

Aさんが自分の孫Cを養子にすると、それまで甲がCの親権者だったのが、祖父母ABがCの共同親権者になるということになります。

Aさんとしては、養子を迎えることで法定相続人が増えるので、相続税の基礎控除が増えることを期待して、という事情があるように思われます。

しかし、未成年者を養子にする場合、以下のような場面も想定しておく必要があります。

未成年者の養親が死亡した場合の親権者は?


このような状況下で、Cが成年に達する前に、「養親ABが死亡してしまった場合」、未成年者であるCの親権者がいなくなってしまうことになります。

養子縁組によって親権者はABになったけど、親権者がいなくなったのならば
もともと親権者だった実親に親権を戻せば良い、という考え方もありますが
実務上取り扱い・通説は
「養親双方が死亡しても、ただちに養子縁組の効果は解消しないから(民法第811条6項)、実親の親権は復活しない」とされています。

それでは親権者は誰になるのか?ということになりますが、

「未成年者に対して親権を行う者がないとき」として、「未成年後見」が開始することになります(民法第838条第1号)。

この場合、家庭裁判所に対し親権者変更の申立てをして実親を親権者としてもらうこともありますが、親権者変更を認めるかどうかは
家庭裁判所であり、諸事情を考慮した結果「子の利益のため必要がある」と判断されるかどうかによります(民法第819条第6項)。

「未成年後見」は、家庭裁判所に「未成年後見開始」の申し立てをし、「未成年後見人」を選任してもらうことからスタートします。
誰が「未成年後見人」に選任されるかは、家庭裁判所の判断によりますが、「未成年後見人」は当該未成年者のために監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。

冒頭に相続税対策として未成年者を養子に迎えることがあると書きましたが、場合によってはこのような状態になることも想定しておく必要があるということになります。

当該未成年者が成年に達すれば、未成年後見は終了することになります。

(参考)養子が未成年のときに、離縁をした場合は、養親が死亡した場合と異なり実親の親権が復活することになります。

遠方の登記簿謄本

2018-09-27

遠方にある不動産、たとえば実家が遠い場所にあって、そこの登記簿謄本を取得したいという場合、以前はその所在地を管轄する法務局に直接行くとか、郵送で請求するとかしないと登記簿謄本を入手することができませんでした。

しかし、現在では全国の法務局がオンラインでつながっていますので、たとえば「沖縄県那覇市・・町・・番の土地」を指定すれば、千葉県柏市にある千葉地方法務局柏支局の窓口で登記簿謄本(登記事項証明書)を入手することができます。

また、わざわざ法務局に出向かなくても、法務省のオンライン申請システムを利用してご自宅に登記簿謄本(登記事項証明書)を郵送してもらうことも可能です。

ただし、オンライン申請システムに適合しない物件や閉鎖事項に関する謄本、情報が大量なもの等については、請求することができないので、窓口で交付申請をするか郵送で交付申請をすることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

株主リスト

2018-09-27

平成28年10月1日から株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請をする際に、添付書面として,「株主リスト」が必要となるケースが出てきました(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

 

■「株主リスト」が要求されるようになった趣旨は、株主総会議事録などの偽造による虚偽の役員の変更登記などを防止するためとされています。

 

■「株主リスト」の作成者は会社代表者で、会社代表者が株主リストに法務局に届け出た会社実印で証明します。

 

■「株主リスト」の添付が必要なケースは2つあります。
①登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)が必要な場合
②登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)が必要な場合

 

■「株主リスト」に記載する事項としては
①登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)が必要な場合には、
・株主の氏名又は名称
・住所
・株式の数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
・議決権の数
・議決権数の割合
を記載しますが、株主が多数存在する場合は
・議決権数上位10名
・議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について記載することになっています。

②登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)が必要な場合には、株主全員について
・株主の氏名又は名称
・住所
・株式の数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
・議決権の数
を記載することになっています。

 

小川司法書士事務所では、会社変更登記申請手続きの代理にあたり添付書面として「株主リスト」の作成も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

会社名を何にするか(類似商号)

2018-09-27

会社設立にあたり、「会社名を何にするか?」は大事なポイントです。

設立発起人にとっては、ブランドイメージ、思い入れなどもあることでしょう。

「どうしてもこの会社名にしたい」という方もかなりの割合で相談にいらっしゃいます。

以前(といってもかなり昔、2006年までの話ですが)は、会社設立をする際には、類似商号調査を現在より慎重に行っていました。

その理由は簡単に言うと、同一市区町村内で、同一の営業目的で、すでに存在している他の会社と同一の会社名はもちろん、
類似した会社名での設立登記はできない決まりになっていたからです。

これを類似商号の禁止と言っていました。

2006年からスタートした会社法の下では、類似商号規制は廃止されました。

つまり、同一市区町村内で、同一の営業目的で、すでに存在している他の会社と同一の会社名はもちろん、
類似した会社名での設立登記も可能というわけです。

たとえば千葉県柏市で「株式会社 A商店」、「事業目的 建築業」という会社がすでに登記されていたとしても

今回、千葉県柏市で「株式会社 新A商店」、「事業目的 建築業」という会社を設立したいと思ったら
会社法上は良いですよということになっています。

しかし、会社法では良いとされていても注意が必要です。

会社法とは別に「不正競争防止法」という法律では、他人が使用している商号と誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用として商号の使用差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。

財産分与(離婚)による名義変更(所有権移転登記)

2018-09-19

離婚にあたり、夫婦のどちらかの名義になっている不動産(土地・建物・マンション)を、財産分与として名義変更したいという場合の手続きの流れです。

▼相談・打ち合わせ
ご持参いただきたい資料は、対象不動産に関する資料です。下記のいずれかをご用意いただくとスムーズです。
・権利証

・登記識別情報

・登記完了証

・固定資産税納税通知書

・登記事項証明書

登記名義人の方の氏名や住所が変更になっている場合は、そのつながりが分かる資料として、住民票や戸籍の附票も必要となりますが、ご相談の際に準備ができていなくても大丈夫です。

 

離婚届を提出していなくてもご相談は可能ですが、実際に財産分与による所有権移転登記申請は、離婚届提出日以降でないと申請できません。

 

打ち合わせ当日は必要書類などのご案内、登記費用のご案内、日程調整などを行います。

 

▼後日、司法書士の方で作成した書類に、当事者の方々が署名・捺印していただくために、再度ご来所いただきます。

 

▼書類が整いましたら、法務局に登記申請をします。

 

▼登記完了まで1週間から10日くらいかかります。

 

▼登記完了書類をご自宅にお送りします。

家族信託入門セミナーを開催しました。

2018-07-16

一般の方向けに家族信託入門セミナーを開催しました。

成年後見制度との比較を通して、家族信託の中身と手続きの流れについてお話させていただきました。

参加者の方から質問もいただき、お話させていただく側としても大変参考になりました。

次回は8月12日(日)に開催予定です。

法務局で遺言書を保管してくれる法律が成立

2018-07-16

平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し(平成30年法律第73号)7月13日に公布されました。

高齢化による相続トラブルを防止するためにできた制度ということで、自筆証書遺言を作成した本人が法務局に自筆証書遺言書を保管する申請をすることになります。

法務局では「遺言書保管官」という役職の人が保管をするそうです。

実際に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、公布されただけで、公布の日から2年以内に施行されることとされています。

いますぐ法務局に遺言書の保管を申請しても受付られませんので注意が必要です。

三井住友信託銀行の民事信託セミナー

2018-07-03

三井住友信託銀行松戸支店で顧客向けの民事信託セミナーの講師をしてきました。

後見や遺言との関係についてお話させていただきましたが通常のセミナーの半分の時間だったこともあり早足になってしまった感があります。

数日前に朝日新聞でも家族信託が取り上げられていたこともあり関心は高かったようです。

 

多磨霊園

2018-06-30

所用で多磨霊園まで行ってきました。東京は梅雨も明け青空もキレイでした。一日がかりとなってしまいましたが大事な用事も済んで肩の荷が下りたという感じです。

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