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東京都空き家ワンストップ相談窓口
住んでいない実家・自宅の処分でお困りの方へ、というチラシが届きました。
無料相談も実施しているとのことです。
東京都の事業ですので東京都内にある空き家の所有者の方、東京都外にある空き家を所有する都民の方、東京都内に所在する空き家を地域活性化施設として活用することを希望する方が対象となっています。
電話番号:0120-776-735
電話受付時間:平日9時~18時

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
4月27日(土)から5月6日(月)の間の営業について
4月27日(土)から5月6日(月)の間のご予約は通常通りとなっております。
お問い合わせフォームまたは電話にてご予約ください。
他のお客様の予約が確定している時間帯等は対応できませんのでご了承ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
ふくし信託(株)主催の【終活】オンラインセミナー
ふくし信託(株)主催の【終活】オンラインセミナー。
信託の仕組みで「もしも」の時の費用をとっておく金庫をつくる!
●『安心金庫としての信託と指図人』~指図人の役割・誰に頼む?
日時:4月3日(水)13:30~1時間程度
開催方式:ZOOM、事前予約が必要、後日視聴も可
対象:おひとりさま、福祉関係者等、どなたでも
参加費:無料
参加申込:http://bit.ly/3uvk4mg
申込期限:4月2日(火)9時
詳細 https://civiltrust.com/pdf/202

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
オンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)
司法書士が売買や会社設立登記の依頼を受ける際には犯罪収益移転防止法の規定にもとづく本人確認手続きが必要となりますが遠隔地にいるお客様の場合、司法書士と直接面談をすることが難しい場合が多くあります。
このような場合、これまでは司法書士が遠方の出張をしてお客様と面談するか、
①お客様から本人確認書類の提示
②司法書士から①に記載されている住所宛に転送不要書留郵便を送付
③お客様が②を受領
という方法で本人確認をしていました。
(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ロ)
しかし2018年に上記規則が改正され
オンラインで完結可能な本人確認方法が定められました。
(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ヘ・ホ)
この方法を利用する場合、お客様側ではスマートフォンと運転免許証またはマイナンバーカードが必要になります。
小川司法書士事務所でもオンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)にも対応しております。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
Zoomセミナーの紹介 弁護士がつたえたい『後見・遺言と信託のちがい』
ふくし信託(株)主催のセミナーの紹介です。
●弁護士がつたえたい『後見・遺言と信託のちがい』
日時:3月13日(水)13:30~1時間程度
開催方式:ZOOM、事前予約が必要、後日視聴も可
対象:障がい児・者のご家族様、福祉関係者等
参加費:無料
参加申込:http://bit.ly/3pBoOo2
申込期限:3月12日(火)9時
詳細 https://civiltrust.com/pdf/20240313.pdf

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記に必要な戸籍が1箇所の役所で取れる制度
令和6年(2024年)3月1日から改正戸籍法が施行され、自分から見て直系にあたる親族の戸籍謄本や除籍謄本などが1箇所の役所窓口でまとめて取得できるようになるようです。
相続登記や銀行の相続手続きでは亡くなった人の出生当時~死亡当時までの除籍謄本などを集める必要がありますが、本籍地がいくつかの市区町村に異動していることがよくあります。
このような場合、それぞれの本籍地の役所に除籍謄本等の交付請求をする必要がありますが、令和6年3月1日からは1箇所の役所で交付を受けられるようになるという制度です。申請者の負担軽減になるというメリットがあります。
ただしこの制度では直系の親族の分しか請求することができないので、いわゆる「きょうだい相続」で必要な兄弟姉妹の戸籍謄本や除籍謄本の交付請求はこれまでどおりその本籍地の役所に対して行う必要があります。
またこの制度は申請者本人が利用できる制度なので代理人による請求は対象外となっています。
詳しくはこちら→法務省のパンフレット

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
【千葉県社会福祉協議会】の楽しく学べる!はじめての成年後見講座
千葉県社会福祉協議会で一般の方向けの成年後見講座が開催されるようです。
令和5年12月17日(日) 13:00~15:40
千葉市生涯学習センター2階ホール(千葉市中央区弁天3-7-7)
参加費 無料
「成年後見制度の説明~概要編~」
「成年後見制度の説明~手続き編~」
「要チェック!これだけは知っておきたいポイントは?」
Q&A「成年後見制度笑百科」
クイズ「成年後見制度おさらいクイズ」
後日アーカイブで視聴もできるみたいです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
取締役と欠格事由
会社の取締役と欠格事由については
①一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合
②一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合
を分けて考える必要があります。
会社法331条1項では取締役の欠格事由として次のような場合を規定しています。
1 法人 2 削除(=成年被後見人・被保佐人が欠格事由から削除されました) 3 会社法など(以降細かいので省略します)の法律に違反して刑に処せられ執行猶予中の者、執行が終わったときから2年を経過するまでの者 4 前号以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、 その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) |
上記の規定から分かること
●会社の取締役に会社がなることはできない。
●会社法などの法令に違反した人は、罰金刑でも執行猶予中でも取締役になることはできない。
また刑の執行が終わってから2年を経過するまでは取締役になることはできない。
●会社法などの法令以外の法令に違反した人は、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの間は取締役になることができない。
罰金刑の場合、執行猶予中の場合は取締役になることは可能。
このように会社法関係の罪刑とそれ以外の罪刑とで取締役の欠格事由が異なっています。
以上は一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合の話です。
これとは別に一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合としては
●取締役が破産した場合
民法653条では、委任契約の受任者に破産手続開始の決定があった場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
ただ、上記のとおり破産は取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。
●取締役が被成年後見人になった場合
民法653条では、委任契約の受任者が後見開始の審判を受けた場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
こちらも被後見人であることは取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。
ちなみに被保佐人であることも取締役の欠格事由ではないため選任は可能です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
千葉司法書士会による法の日法律相談
毎年10月1日は「法の日」ということで今年も千葉司法書士会で10月初めに県内各所で無料相談会を実施します。
詳しくは千葉司法書士会のサイトを確認してみてください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
NHKに対する受信料支払債務
当事務所ではメール・電話での個別の法律相談は受け付けておりませんのでご了承ください。 |
当事務所は司法書士事務所のため、消滅時効援用の内容証明郵便作成「のみ」の業務は行っておりませんのでご了承ください。
NHK(日本放送協会)に対する受信料支払債務についてのご相談(特に時効について)を受けることがありますので基本的事項を整理してみます。
【NHKとの間の受信契約は義務なのか?】
放送法64条1項本文は次のように規定されています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 |
この規定によれば、NHKとの間で受信契約を希望するしないにかかわらず、NHKを受信できるテレビを設置した人はすべてNHKとの契約締結をする義務があることになります。これは、憲法第29条の「財産権の保障」や民法でいう「契約自由の原則」に反するのではないか?という疑問も生じます。
しかし最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)では、「(放送)法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反しない。」として契約締結義務を肯定しました。
⇒NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した人は、NHKとの間で受信契約を締結する「義務」がある。
【受信契約の義務があるとして、NHKとの間の契約はいつ成立する?】
NHKの放送を受信することのできる受信設備(テレビ等)を設置した人は受信契約の義務があるとして、それではNHKとの間の契約はいつ「成立」するのかが問題となります。
これは、受信料の支払額がいくらになるのかにも影響する問題です。
本人はNHKとの間で契約をした覚えがないのに「契約が成立していました。未納分を払ってください。」ということでは困ります。
この点についても最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)は、「日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には、日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって上記契約が成立する。」としています。
つまり、自分から進んでNHKとの間で受信契約をしていない人に対しては、たとえ受信契約の義務があるとしてもそれだけで契約は成立せず、NHKがその人に対して裁判を提起し確定判決をとることではじめて受信契約が成立するということになります。
また受信契約をしていない人が契約締結義務を履行しないことが履行遅滞による損害賠償の対象になることもありません。
ただしNHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によってNHKとの間での受信契約が成立した場合、NHKが策定し受信契約の内容としている「放送受信規約」によって受信設備(テレビ)の設置の月からの受信料債権が発生するとされていますから、受信料支払義務はテレビ等を設置した月にさかのぼることになります。
【受信料支払債務についての消滅時効はいつから計算する?】
よくご相談をいただくのがこの点で主に「時効援用ができますか?」という内容ですが、
最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)は、「受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、上記契約成立時から進行する。」としています。
これまで見てきたことから分かるとおり、受信設備(テレビ)をいつ設置したかという点がポイントになるようです。
この他にも
・NHKの放送を受信することのできる受信設備(テレビ等)を設置した人は誰か?
・NHKの放送を受信することのできる受信設備とは何を指すのか?
などの事実認定も争われたりするようです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。