Archive for the ‘相続’ Category

オンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)

2024-03-04

司法書士が売買や会社設立登記の依頼を受ける際には犯罪収益移転防止法の規定にもとづく本人確認手続きが必要となりますが遠隔地にいるお客様の場合、司法書士と直接面談をすることが難しい場合が多くあります。

このような場合、これまでは司法書士が遠方の出張をしてお客様と面談するか、
①お客様から本人確認書類の提示
②司法書士から①に記載されている住所宛に転送不要書留郵便を送付
③お客様が②を受領
という方法で本人確認をしていました。
(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ロ)

しかし2018年に上記規則が改正され
オンラインで完結可能な本人確認方法が定められました。
(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ヘ・ホ)
この方法を利用する場合、お客様側ではスマートフォンと運転免許証またはマイナンバーカードが必要になります。

小川司法書士事務所でもオンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)にも対応しております。

 

千葉司法書士会による法の日法律相談

2023-09-14

毎年10月1日は「法の日」ということで今年も千葉司法書士会で10月初めに県内各所で無料相談会を実施します。
詳しくは千葉司法書士会のサイトを確認してみてください。

遺言書を作っておいた方が良いケースとは?

2023-02-22

遺言書は作るのも作らないのも本人の自由ですが、故人が「遺言書を作っておいてくれて良かった」というケースがあります。

よく目にするのがご夫婦の間に子供がいないというケースです。

①夫Aが遺言を遺さずに死亡した場合
Aの遺産は、法定相続人BCDで話し合い(遺産分割協議)をして誰が何を取得するかを決める必要があります。
妻Bは、夫Aの姉・兄に話を持ちかけなければなりません(遺産分割協議の申入れ)。
夫Aの生前からCDらとある程度交流があれば問題は生じないかもしれません。
逆にCDらと交流がなかったり、あまり良い関係ではないという場合は、連絡を取るのも気が引けるという方もいるようです。
実際に連絡を取ってみたけれど
「何も返事がない」、「取り分を要求された」、「弁護士から連絡が来た」などという事態となり、
精神的負担とともに時間・費用がかかることがあります。

②夫Aが遺言で「全財産を妻Bに相続させる」と遺して死亡した場合
Aの遺産は、遺言書の内容に従い妻Bに帰属することになります。
Aの姉・兄の同意や印鑑証明書を取り付ける必要はありません。
Aの姉・兄には遺留分もありませんから後日「遺留分侵害額請求」をされる心配もありません。

遺言書があるとないとで①と②のように妻Bの環境は大きく異なることになります。

この記事の冒頭にも記載したとおり、遺言書を作るのも作らないのも本人の自由なのですが
①と②のような違いを生じさせることになるのが遺言書であるということは知っておいていただきたいところです。

 

遺言書作成サポートサービスのページはこちらです。

 

 

 

 

死別した配偶者の遺産の相続権

2023-01-08

配偶者と死別した後に別の人と婚姻した場合、死別した配偶者の遺産について相続権があるかという話です。

AさんとBさんは夫婦でしたが、Aさんが死亡しました。
その後Bさんは、Cさんと結婚しました。
BさんはAさんの遺産について相続権があるか?という話です。

結論としては、「BさんはAさんの遺産について相続権がある」ということになります。
Aさんが死亡した時点でBさんはAさんの法定相続人なので、その後BさんがCさんと結婚したからといってAさんの法定相続人として地位が失われることはありません。

「前妻(前夫)は、死別して私は別の人と再婚したので相続権はありませんよね?」というお話しをされる方がたまにいらっしゃるのですが上記のように相続権がありますので遺産相続の手続きにおいては、たとえ財産の取得を希望しない場合でも遺産分割協議書にはサイン(印鑑証明書付)が必要な立場となっています。

相続放棄をしたら未支給年金はもらえない?

2022-07-24

相続放棄を予定している方が亡くなった父親の遺産について申立の準備をしている途中で、死亡届を出したときに市役所からもらった案内文書に「年金受給者死亡届」を出すように書かれていたので提出したところ「未支給年金がありますから要件を満たしていれば請求できますよ。」と年金事務所の職員に説明されることがあります。

でも自分はこれから相続放棄をしようとしているのに死んだ父が受け取っていなかった未支給年金を受け取ってしまうと相続を単純承認してしまうことになって相続放棄ができなくなってしまうのではないか?と心配になるようです。

結論から言うと「未支給年金は相続財産ではないので相続放棄をしていても請求できる。」ことになっています。
未支給年金の請求権は、請求をする人の固有財産と解されていますから相続財産ではありません。
これはそもそもの年金の趣旨が、年金受給者本人と同一生計で生活をしている家族の生活をまもるための制度であり、年金受給者本人だけのための制度ではないからです。

最高裁判所第三小法廷平成7年11月7日判決
国民年金法19条(中略)の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。

なので、相続放棄をした人(これからする予定の人)であっても、未支給年金の請求要件を満たしていれば未支給年金の請求もできますし、受領もできるわけです。

このことからもわかるように未支給年金の請求は、受給者本人と同一家計の人でないとできないことになっています。
未支給年金の請求をする際にはこの同一家計であったことを証明する書面が必要となります。

なお未支給年金の請求を司法書士が代行することができませんのでご自分で手続きをされるか社会保険労務士に依頼をすることになります。

家庭裁判所に対する相続放棄の申述書作成に関するご相談は小川司法書士事務所にお問い合わせください。

相続登記の印紙代が非課税になる場合

2022-06-18

相続登記を法務局に申請する場合は
固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税を納付する必要があります。

ただし令和7年(2025年)3月31日まで
対象となる土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば非課税となっています。

相続登記を促進するための施策の一環のようです。(下図は法務局のホームページから引用)

相続登記の義務化

2022-06-04

相続登記の義務化

 これまでこの記事では「何かの法律で「相続登記は登記名義人が死亡してから●か月以内にしなければならない。」とか、相続登記をしないことに対する罰則が規定されているわけではありませんので法律上は相続登記に期限はありません。」としていましたが、令和3年4月21 日に「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し4月28 日に公布されました。これにより「相続登記が義務化されます。」という内容に更新することになりました。

 「相続登記の義務化」が実際にスタートするのは、令和6年4月1日となっています。

以下はこれまでの記事から「相続登記をいつまでもしないでそのままにしていると次のような問題が生じることがあります。」について解説しています。

相続登記をいつまでもしないでそのままにしていると。。。

・相続登記に必要な書類が取得できないことがある。
・法定相続人が増えてしまうことがある。
・法定相続人と連絡が取れなくなってしまうことがある。
・相続税の申告が必要な場合に支障が出ることがある。
・遺産分割協議がまとまらなくなることがある。

【相続登記や法定相続情報に必要な書類が取得できないことがある。】

相続登記に必要な書類の1つとして被相続人に関する除籍謄本があります。
この場合の除籍謄本は、出生時まで(最低でも12.3歳くらいまで)さかのぼって取得する必要があります。
被相続人の父または祖父などが筆頭者(戸主)になっているものです。
相続登記をしないまま何十年も経過している土地についての相談を受けることがありますが、登記名義人である被相続人の出生時までとなるとそこから何世代にもわたって相続が発生していて「保管期間経過により除籍謄本を交付できません。」として出生時までの除籍謄本が取得できないことがあります。
もっとも、法務省の通達(平成28年3月11日民二第219号)により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないとされていますので相続登記に関しては支障はありません。
これに対し、法定相続情報の申出の場合は原則として被相続人の出生時までの除籍謄本の提出が求められています。

【法定相続人が増えてしまうことがある】

被相続人が亡くなった時点では法定相続人は子供たちだけだったのが、その後相続登記をしないままで年数が経過していく間に、その子供たちも亡くなってしまった場合を想像してみてください。
被相続人の子供たちにも相続が発生してしまうと、被相続人の遺産分割協議には被相続人の子供たちの法定相続人が何人も登場してくることになります。
被相続人の直系にあたる孫同士となると今の時代、疎遠になっているかもしれません。
被相続人の子供が亡くなっているとその配偶者が相続人になる場合もあります。その後、被相続人の子供の配偶者も亡くなってしまうと、今度は別家系の親族との間で遺産分割協議をしなければならなくなってしまうこともあります。

【法定相続人と連絡が取れなくなってしまうことがある】

相続登記のご相談の中で「相続人の連絡先が分からない」というお話しをいただくこともあります。
戸籍が日本にある限り、住民登録上の住所を確認することは可能ですが「手紙を出しても返事がない」とか、「住民登録上の住所に居住実態がない」などということもあります。
また相続人が外国人と結婚して日本国籍を離脱した場合、日本の戸籍記載事項からその人の外国の住所を確認することはできません。

【相続税の申告が必要な場合に支障が出ることがある】

被相続人の遺産からして相続税の申告が必要な場合、死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりませんが、相続税の申告は相続人全員から行うことになっています。
また相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していなければ「未分割」での相続税の申告をせざるを得ません。
この場合、法定相続分による財産の分割を前提に相続税を計算して申告をします。
その後、遺産分割協議が成立して法定相続分とは異なる割合で遺産分割が行われたのであれば、相続税の修正申告をする必要があります。
なお「未分割」での相続税の申告をしてしまうと、いわゆる「小規模宅地の特例」や、「配偶者控除」を受けることができないので納付する税額も大きく変わってきます。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を「未分割」での相続税申告と同時に提出し、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば配偶者控除を受けることもできます。
このあたりは税理士さんのお仕事になりますが遺産整理業務を取り扱う司法書士としても心得ておく必要があります。

【遺産分割協議がまとまらなくなることがある】

被相続人の遺産について遺産分割協議をしないで長年放置している背景として「そもそも遺産が少ない」とか、「遺産の取得に興味がない」とか、「相続人と話をしたくない」などといった事情が存在するケースもあります。
特に「遺産の取得に興味がない」というのは、社会問題にもなっている「空き家問題」とも関係している点です。
上記の「法定相続人が増えてしまう」とも相まって被相続人の死亡から時間が経過すればするほど遺産分割協議がまとまる可能性は低くなって行ってしまうこともあります。
「遺産分割協議がまとまらない」ことへの解決方法として遺産分割に関する「調停の申立」を家庭裁判所に対して行う方法もありますが、そもそも被相続人の死亡から長い期間が経過しているとこれも上記の「法定相続人と連絡が取れなくなって」いることもあり、調停の相手方を特定することすら困難を極めるという事態も考えられます。
こうなると、「なんとか自分の世代で遺産分割協議を成立させて名義変更をしてすっきりさせたい。」とか「自分の子供の世代にこのごちゃごちゃした相続問題を引き継がせたくない。」という思いも心が折れてしまう方もいるようです。

 

【まとめ】

このような問題に直面しないようにするためにはどうしたら良いか?というと
「相続が発生したらなるべく早めに遺産整理の手続きを済ませるようにする。」ということに尽きます。
相続が発生したらなるべく早めに遺産整理の手続きを済ませておけば

  • 相続登記に必要な書類が期限切れで取得できないことという心配もありません。
  • その後に法定相続人が増えてしまうこともありません。
  • 以後に最悪、法定相続人と連絡が取れなくなってしまっても少なくとも遺産整理手続きで困ることはありません。
  • 相続税の申告で支障が出ることもありません。
  • 遺産分割協議がまとまらなくなるという事態はありません。

「相続登記はお早めに」というキャッチフレーズを司法書士会などで目にすることもありますが当事者目線で見るとなるほどという感じもします。

 

 

 

 

小規模宅地の特例

2022-05-07

遺産整理手続きでは、司法書士が担当することのない相続税の申告の有無が重要ポイントになります。
なぜかというと、相続税の申告期限(10ヶ月)というタイムリミットが遺産整理手続きにも関わってくるからです。
その中で「小規模宅地の特例」という用語に出くわすことがあります。

【小規模宅地の特例とは】

「小規模宅地の特例」とは、遺産の中に一定の要件を充たす居住用の宅地があった場合、相続税評価を減額することができる制度をいいます。
小規模宅地の特例には居住用・事業用・不動産貸付事業用といろいろ書類がありますが
今回は「居住用」の小規模宅地の特例を考えてみます。

なお相続税の申告については私のような司法書士ではなく、税理士の取扱業務になります。
実際にご相談を希望される場合は提携先の税理士を紹介させていただき、遺産整理手続きにおいて税理士から一緒にお話を伺うことになります。
以下はそのための基礎知識、前提知識になります。

【小規模宅地の特例による土地の評価減額】

 居住用の場合、土地の面積が330㎡(=100坪)までであれば土地の評価額が80%減額されます。
このように居住用の小規模宅地について相続税評価額が大きく減額されるのは、
減額なしでそのまま相続税の課税をしてしまうと相続税を支払うために相続人が自宅を処分しなければならなくなるといった事態を避けるためのようです。

【小規模宅地の特例の適用要件】

居住用の小規模宅地の特例が適用されるためには一定の要件があります。
この要件を充たしているかどうかで土地の相続税評価が80%も減額されるわけですから
「自分の場合、小規模宅地の特例は使えるのか」は重大な関心事です。
詳しくは相続に強い税理士に相談することをオススメしますが「一定の要件」について簡単にまとめますと以下のとおりです。

【被相続人が住んでいた自宅の敷地についての適用要件】

被相続人が住んでいた自宅の敷地の名義を誰が取得するか(相続するか)による区別です。

配偶者が取得する場合

被相続人が住んでいた自宅の敷地の名義を被相続人の配偶者のものにする場合は、そのまま小規模宅地の特例を受けられます。

同居の親族が取得する場合

被相続人が住んでいた自宅の敷地の名義を生前から同居していた子の名義にする場合は、
その子が相続税の申告期限(死亡後10ヶ月)まで居住し続けていれば、適用を受けられます。
その子が被相続人の生前から同居していたとしても、死亡後10ヶ月以内に売ってしまった場合には小規模宅地の特例の適用はありません。

持家のない別居親族が取得する場合

被相続人に配偶者もなく同居の子もいない場合、本来2.によれば小規模宅地の特例の適用はありませんが
相続開始前3年以内に自分または配偶者の所有する家屋に居住したことが無い親族(持家のない別居親族)の名義にする場合には適用があります。

被相続人が自宅に居住していなかった場合に当該家屋に居住していた同一生計の親族が取得する場合

被相続人が海外赴任先で死亡したため自宅には住んでいなかったような場合でも
夫の収入で妻や子が生計を立てていた場合にはその妻や子の名義にするのであれば小規模宅地の特例の適用があります。

【適用要件の仮装は脱税行為】

居住用の小規模宅地の適用を受けることができれば相続税の金額も大きく減額されるため
「なんとか要件を充たしていることにしよう」と画策する人もいると耳にすることがあります。
たとえば
・親と同居していないのに住民票だけを親の住所地に異動して同居していたという体裁をとる
・親との同居の実態がないのに同居していたという体裁をとる 等
しかし相続税を所管する税務署もそのようなことをして結果的に小規模宅地の特例の適用を充たしていないと認定された場合には
脱法行為(違法行為)として大きなペナルティを課しています。
・相続税の過少申告加算税は本来納めなければならなかった税額に加え15%が追加でかかりますし、
・延滞税については納期限の翌日から2か月を経過した日以後であれば原則として年14.6%が課されます。
・意図的な仮装・隠蔽行為と認定されれば重加算税も課されます。

過少申告加算税(国税庁のサイト)

延滞税(国税庁のサイト)

重加算税(国税庁のサイト)

【生前贈与と小規模宅地の特例】

小規模宅地の特例は相続税の申告の場面で問題になることから分かるように亡くなった人の「遺産」に関する話です。
生前贈与されている土地については、そもそも小規模宅地の特例の対象にはなりません。
つまり小規模宅地の特例の適用を受けて相続税の申告の場面で減額の適用を受けたいような事情がある人は、「そもそも生前贈与をすべきではなかった」というケースも考えられます。
自宅の敷地を生前贈与することを検討する場合には、この観点も取り入れる必要があります。

小規模宅地の特例について生前贈与を含む相続生前対策、遺産整理手続きとともに詳しいご相談を希望される場合は、提携先の税理士とともにお引き受けいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

遺言書があっても相続登記は早い者勝ち?

2022-05-06

遺言書があっても相続登記は早い者勝ち?

公正証書遺言を持参して登記手続きの相談に来られる方の中には「遺言書があるのでいつでも良いかと思って」と遺言者の死亡後何年も経って手続きの依頼をする方もいます。

しかし公正証書遺言があるからといって実は登記手続きはのんびりとしていられません。

民法899条の2という条文では以下のように規定されています。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、
次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

この規定の意味を要約しますと
たとえ公正証書遺言があったとしても
法定相続分を超える財産については登記・登録等をしておかないと
その効力を第三者に対抗することができないということです。

例えば下図のように亡夫が妻のために自宅の土地・建物を相続させる遺言を公正証書で作っていたのに
夫の死後その遺言書による登記手続き(妻への相続登記)をしないでいる間に
長男が法定相続分で相続登記を先に済ませてしまい、長男名義で登記された持分4分の1だけを第三者に売却しその登記がされてしまった場合、妻はせっかく夫が遺してくれた公正証書遺言があっても、長男が売却してしまった4分の1の持分を主張することができなくなります。

このようなことにならないためにも遺言書にもとづく相続登記はすみやかに進める必要があります。

民法899条の2についての詳しい解説はこちらのページをご覧ください。

 

 

遺産分割調停調書による登記

2022-03-21

【遺産分割調停調書による登記】

 遺産相続に関する協議が相続人間で整わないと、家庭裁判所での遺産分割に関する調停に話し合いの場が移ることがあります。
 家庭裁判所での遺産分割に関する調停は、相続人や包括受遺者、相続分を譲り受けた人が申立をすることでスタートしますが、調停でも話し合いがつかないと遺産分割の審判で決着を付けることになります。

 ちなみに司法書士は遺産分割協議に関わることはできません。司法書士は遺産分割に関する調停申立書の作成をサポートすることができます。

 遺産分割に関する調停が成立すると家庭裁判所から調停調書の交付を受けることができますが、それは確定判決と同一の効力があるとされています(家事事件手続法268条1項)

参考
家事事件手続法 第268条第1項
(調停の成立及び効力)
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。

 この規定によって遺産分割に関する調停調書の中で被相続人名義の不動産について、その不動産を取得することになった人は、他の相続人の協力を絵図とも単独で相続登記の申請をすることができます。

 司法書士は、遺産分割に関する調停調書にもとづく相続登記申請のサポートをすることができます。

【遺産分割調停による相続登記の必要書類】

  • 調停調書の正本又は謄本
  • 不動産の名義を取得する人の住民票または戸籍の附票
  •  固定資産税評価額証明書
  • 司法書士に依頼する場合は登記申請に関する委任状
  • 被相続人の最後の住所が登記事項証明書に記載されている住所と違う場合は、別途書類が必要になることがあります。

相続登記に関するページはこちら

 

 

 

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