Archive for the ‘成年後見’ Category
【千葉県社会福祉協議会】の楽しく学べる!はじめての成年後見講座
千葉県社会福祉協議会で一般の方向けの成年後見講座が開催されるようです。
令和5年12月17日(日) 13:00~15:40
千葉市生涯学習センター2階ホール(千葉市中央区弁天3-7-7)
参加費 無料
「成年後見制度の説明~概要編~」
「成年後見制度の説明~手続き編~」
「要チェック!これだけは知っておきたいポイントは?」
Q&A「成年後見制度笑百科」
クイズ「成年後見制度おさらいクイズ」
後日アーカイブで視聴もできるみたいです。
将来の不安まるっと学べる! 後見・終活講座
6月28日(水)に柏市在住の方向けの終活セミナーがあります。広報かしわ(21ページ掲載)
●時間
①午前10時~正午
②午後1時~3時
●場所 柏市社会福祉協議会 いきいきプラザ
●①②とも先着30人 ※オンライン参加可
●セミナーの内容
①午前10時~正午=法定後見、相続など
②午後1時~3時 =任意後見、遺言、家族信託など
●申込方法 柏市社会福祉協議会に電話(電話番号 7162-5011)
成年後見関係事件の概況
2022年1月から2022年12月の間の成年後見関係事件の概況が最高裁判所から公表されています。
●成年後見制度の利用者自体は年々増加していることが分かります。
成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は2022年12月末日時点で合計24万5,087人(前年比約2%増)です。
●興味深いデータとして「申立をしても親族が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない」と耳にすることがありますが、もともと申立書に後見人等の候補者として親族が記載されている割合が全体の23.1%とのことです。これに対し、実際に後見人等に選任された親族の割合は全体の19.1%とのことです。
個人的には申立書の後見人候補者欄に親族の方が記載されていない割合が多いことが意外でした。ちなみに申立書の後見人等候補者の欄を空欄にして「裁判所で適任の者を選任して欲しい」旨を記入すれば家庭裁判所で弁護士や司法書士などの適当な人物を選任することになります。
このデータを見る限り「申立をしても親族が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない」という言葉に間違いはありませんが、親族が選任されない理由はいろいろあるものの、「申立をして親族が後見人等に選任される可能性は低いという訳ではない」ともいえるのではないでしょうか。
任意後見契約と死後事務委任契約は別
任意後見契約と死後事務委任契約は別
【任意後見契約】
いまは元気で何でも自分でできるけど、もし認知症などで判断能力がなくなってしまった場合、自分で預貯金の管理や賃貸借契約の手続きができなくなったり、入院や施設入所の手続きができなくなることが考えられます。
このような場合に困らないように、いまのうちから後見人を自分で選んでおくことができます。
そのような自分で後見人を契約で選んでおくことを「任意後見契約」といいます。
【任意後見人の仕事は死亡時まで】
認知症になった場合に備えて任意後見人を選んでおけば、「死後事務」についても任意後見人にやってもらえると思われるかもしれませんが任意後見契約と死後事務委任契約は「別の制度」で「適用場面も異なります」から「任意後見人」という立場だけでは「死後事務」はカバーできません。
【死後事務の例】
死後事務の例としては以下のようなものがあります。
○死亡届の提出
○友人や親族など自分のことを知らせたい人たちへの連絡
○葬儀や火葬、納骨についての手続き
○電気・ガス・水道・携帯電話などの公共料金の解約手続き
○施設を利用していた場合は、施設利用契約の解約手続き
○病院で亡くなった場合は、入院費用の精算手続き
○身の回りの遺品整理
【任意後見事務の例】
任意後見事務の例としては以下のようなものがあります。
○預貯金の管理
○不動産の管理
○役所に対する手続き
○施設利用料の支払い
○医療費の支払い
○入院手続き
○身の回りのこと
【まとめ】
●任意後見契約は本人が死亡すると、終了してしまいますので任意後見人は死後事務委任契約を別途締結していない限り、死後事務を遂行することはできません。
●また任意後見契約は、委任した人が認知症などにならないと効力が発生しませんから、認知症にならないまま死亡した場合は、やはり任意後見人は死後事務を遂行する立場に成り得ません。
このように任意後見契約と死後事務委任契約は別のものです。
死後事務を誰かにやってもらいたい場合は、死後事務委任契約を締結しておく必要があるということになります。
小川司法書士事務所では、
●任意後見契約
●死後事務委任契約とも
ご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
成年後見人と医療保護入院
司法書士が成年後見人として活動する場合、「医療保護入院」についての知識も習得しておく必要があります。いざ医療保護入院の場面に出くわしたとき、その知識がないと対応ができないためです。
医療保護入院とは、本人の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法とします。)第33条に定める本人の「家族等」のうち、いずれかが入院に同意したときにおこなわれる入院手続きで、「本人の同意がなくてもその者を入院させることができる」とされています。
参考 精神保健福祉法第33条第1項 (医療保護入院) 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。 一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの 二 第三十四条第一項の規定により移送された者 2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 一 行方の知れない者 二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 四 心身の故障により前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 五 未成年者 |
このように精神保健福祉法33条にいう本人の「家族等」とは、次の者をいいます(一部例外あり)。
・配偶者
・親権を行う者
・扶養義務者
・後見人または保佐人
ここで「後見人または保佐人」が出てきますので、私のような司法書士が成年後見人になっている場合は、精神保健福祉法にいう「家族等」に該当することになります。
同意する人については順番は決まっていませんので、ここに規定されたどの人が同意をしても医療保護入院の要件を満たすことになっています。(この点、平成25年の法改正前は順番が決まっていました。)
参考 障害者の権利に関する条約(日本も批准しています) 第14条【身体の自由及び安全】 1 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保する。 (a)身体の自由及び安全についての権利を享有すること。 (b)不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剝奪も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剝奪が障害の存在によって正当化されないこと。 |
医療保護入院にあたっては、それが本人の同意がない入院であることや、身体の自由を不当に制限する恐れがあることから、必要性について医師から十分な説明を受けた上で同意を判断する必要があります。
医療保護入院は精神障害があることのみをもって直ちに入院させることができる制度ではなく、その症状等から医療や身体保護のための入院が必要な場合の制度です。
平成26年1月24日精神・障害保健課長通知「医療保護入院における家族等の同意に関する運用の考え方」にも次のような記載があります。
「3.医療保護入院は、本人の同意を得ることなく入院させる制度であることから、その運用には格別の慎重さが求められる。本人の同意が求められる状態である場合には、可能な限り、本人に対して入院医療の必要性等について十分な説明を行い、その同意を得て、任意入院となるように努めなければならない。」 |
つまり任意入院となるように努めた上での医療保護入院ということになります。
成年後見人としては、被後見人本人の身体の自由への不当な制限が行われることのないように格別の配慮が求められることになります。
小川司法書士事務所の成年後見のページはこちら
認知症になっても家族が預金の解約ができる制度?
2021年3月22日から三菱UFJ銀行などで予約型代理人制度というサービスがスタートするそうです。
預金口座を持っている親御さんが元気なうちに「配偶者または2親等内の血族」等を代理人として銀行に登録しておいて(代理人の予約)、いざ親御さんが認知症になってしまったときは、その代理人が銀行所定の診断書を提出することで預金者が認知症になっても代理人が銀行から預金や投資信託の解約等ができるようになるとのことです。
これまででも一部の金融機関では親族に対して「代理人カード」の発行をしてくれていましたが、2021年2月に全国銀行協会が公表した「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」に即応したサービスといえます。
このようなサービスを利用することで、親御さんの医療費や生活費にあてることができる、というメリットがあります。
このサービスや上記全国銀行協会のプレスリリースを見て「もう成年後見制度は必要ないじゃないか。」とか「家族信託は必要ない。」などと誤解される向きもあるようですが、このようなサービスはあくまで銀行等の個別の対応です。
成年後見制度との比較でいうと、成年後見制度はサポートが必要となるご本人の財産管理だけでなく身上監護(生活全般のサポート)も対象となります。
認知症等でサポートが必要な方にとってはたとえばA銀行の預金の引き出しを親族ができるようになるだけでは十分とはいえない場合もあります。
家族信託との比較でいうと、家族信託で受託者が委託者のために管理するのは信託契約で定めた信託財産ですから、たとえば「A銀行の預金口座」ではなく、「不動産」や「金銭」といったものになります。
認知症対策で家族信託が有効だと利用者の多くが実感するのは、この「不動産」の管理・処分の場面が多いようです。
また実際にこのサービスを利用して代理人に予約された特定の親族が、認知症になった親御さんの預金の引出しをした場合、その使途(何に使ったのか)を監督したり精査したりする仕組みが用意されているのか、用意されてない場合トラブルの元にならないのかが気になります。
高齢者の保有資産の有効活用という視点も透けて見える気がするのですが、成年後見制度の利用促進との関係も含めて今後の運用に注目です。
成年後見制度利用促進のご案内
「成年後見制度利用促進のご案内」という厚生労働省のバナー広告をポータルサイトを開くと目にするようになりました。2021年2月26日にホームページができたようです。
ちょっと堅苦しいイメージがありますが自分が知りたい情報のページにたどり着けるようにはなっています。
一般の方は相談先を探したいと思うのですが、相談先一覧がpdfファイルになっていてぱっと見た感じは表示が細かいのではないかと思いました。これから改良されていくのだとは思いますが。
成年被後見人名義の既存口座への後見設定の際、成年後見人の負担が軽減されます?
2021年2月12日に総務省行政評価局行政相談管理官室から成年被後見人名義の既存口座に後見設定する際の金融機関における被後見人の本人確認-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせんに係る金融庁の取組-がリリースされました。
成年後見人が被後見人がもともと持っていた銀行口座について、成年後見人の設定手続きをしようとする場合、成年後見に関する登記事項証明書だけで完了できるように銀行を監督する立場の金融庁に対しあっせんをし金融庁監督局も傘下の金融機関に通知をしたとのことです。
たとえばAさんについて司法書士小川直孝が成年後見人に就任したとします。
Aさんがもともと持っていた銀行口座については、成年後見人である司法書士小川直孝が責任をもって管理していくことになりますので
銀行に対して成年後見人に就いた旨の届出をし、通帳の名義も「A」ではなく「A成年後見人小川直孝」などという形式に変更してもらう必要があります。
この後見設定の手続きをする際に、銀行に対して何の書類を提出する必要があるのか?ということになりますが上記あっせんでは、「成年後見に関する登記事項証明書」で足りるとなっています。
この点、私も実際に経験があるのですが被後見人であるAさんの本人確認書類の提出を求められたことがありました。
すでに判断能力が衰えていたりして本人の権利擁護の観点から成年後見の届出をしようとしているのに「うちではこれが決まりですから」と本人しか保管していない公的証明書等の提出を強く求めてきた銀行もありました。
また被後見人であるAさんが届けていた銀行印を後見設定届に押すように求めてきた銀行もありました。
Aさんの意思が確認できない状態なのにAさんが銀行に届けていた印鑑を別人の成年後見人に押させる意味があるのでしょうか。
コロナ禍も重なって脱ハンコの流れが進んでいるようですが上記あっせんはこれとは違う理由、つまり「成年後見人であることの証明は裁判所の審判をもとに成年後見の登記事項証明書で尽くされており被後見人の本人確認書類としてもこれで足りる。」ということによるものだと思います。
ただ実際の成年後見の設定手続きでは、「成年後見に関する登記事項証明書」だけではなく
・成年後見人の本人確認書類
・成年後見人として届け出る印鑑
・Aさんがこれまで使用していた通帳やキャッシュカード(手元にあれば)
も必要となります。
今回の通知がされることで今後の成年後見業務を担う人たちがスムーズに成年後見の設定を済ませられるようになることは良いことだと思いますし、このようなことの積み重ねが成年後見制度を社会に浸透させていくことに繋がるのだと思います。
コロナ禍における成年後見人の役割
【コロナ禍で後見人が医療で直面していること】
新型コロナウィルスに関連して成年後見制度を利用している方のワクチン接種の問題を含めコロナ禍で成年後見人が医療で直面する課題は様々ですが、2019年5月に厚生労働省から発表されている「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」がありますので、成年後見人としては「意思決定が困難な人への支援」の1つとしてこれを参考にする必要があります。
そもそも 医療行為については、成年後見人には同意権限がありませんから、成年後見制度を利用している人(被後見人)本人の意思を確認するのが原則です。その上で、本人の医療に係る意思決定が困難であるということであれば、成年後見人はその意思決定を支援するために行動しなければなりません。
上記ガイドラインでは、意思決定が求められる時点で被後見人本人の意思が確認できない場合には、本人にとって最善の方針をとることを基本に、医師だけではなくケアマネジャー、介護事業者など本人に関係する人たちとの間(医療・ケアチーム)で話合いを行っていくことが必要とされています。
【プロセスガイドライン】
しかし単に「本人にとっての最善の方針」と言っても何を基準に話し合えば良いのか、ということになってしまいそうですが、2018年3月に厚生労働省から発表された改訂「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(プロセスガイドライン)の考え方も踏まえるようにと上記ガイドラインでは案内されています。
このプロセスガイドラインでは、
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。 ②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。 ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、 本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。 ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。 |
とされています。
成年後見人としては独善的に判断し行動することなく、日常の後見業務において本人を取り巻く関係者と定期的に意見交換をしつつ、本人に医療行為が必要になった場合でも即応できるような体制を構築しておく必要があります。特に被後見人本人は高齢者であったり常に介護が必要な環境にある方が多く「いつ何があるか分からない。」ということが日常となっています。
また上記プロセスガイドラインの④にあるように記録を残しておくことも成年後見人の責任の所在を命確認する上でも非常に大切なことといえます。
意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が意思決定支援ワーキング・グループによって策定されたことが私も所属している成年後見センター・リーガルサポートのホームページで公表されました。裁判所のホームページでも公表されています。
「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(成年後見センター・リーガルサポート)
意思決定支援ワーキング・グループは
・最高裁判所
・厚生労働省
・日本弁護士連合会
・成年後見センター・リーガルサポート
・日本社会福祉士会
によって構成されていました。
これまでの経緯としては
平成28年5月13日に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行
↓
これにもとづいて内閣府に成年後見制度利用促進委員会が設置され具体的に議論
↓
平成29年3月24日に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定
↓
平成30年6月21日に成年後見制度利用促進専門家会議を設置
↓
令和2年3月17日に成年後見制度利用促進専門家会議による成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書
といった流れがありました。
成年後見制度利用促進委員会や成年後見制度利用促進専門家会議には実務家・学者のほか、家族会の代表なども委員として議論に参加しています。
少なくとも利用者を無視した机上の議論にはなってはいないのではないかと思います。
「成年後見制度利用促進基本計画」というと「利用促進」という用語に目が行ってしまいがちですが実際の基本計画では、利用促進以外にも「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」が含まれています。
特に中間報告書等にある「意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもある」という指摘は、いまだに「後見人は財産管理だけをしておけば良いんだ」などと考えている(と思われる)一部の専門職後見人に対する厳しい批判ともいえます。
また上記ガイドラインに関する意思決定支援ワーキング・グループに最高裁判所も加わっているということや裁判所のホームページでも公表されていることから、専門職後見人に対する監督機関としての家庭裁判所としても被後見人等に対する後見人の意思決定支援を重要視していくことになるのだと思います。
上記ガイドラインでは後見人が本人の意思決定支援をする際にその都度アセスメントシートを作成し記録していくことになっています。
後見人として意思決定支援をした結果はもとより、意思決定支援をした過程を明確にするようになっています。
被後見人本人と後見人との関係はとかく外部から見えにくいものになりがちですが、このようなアセスメントシートがあれば被後見人本人の意思決定支援の過程も検証できるようになると思います。
実際の後見実務は、利用者ごとに事情が異なっていて定型的な対応をしていれば良いというものではありませんし、後見人も日々試行錯誤を繰り返して利用者本人や周囲の人々に接していますが、人間関係も含め本当に難しい仕事です。
成年後見センター・リーガルサポートの会員向け研修でも講師が話をされていましたが、意思決定支援を踏まえた後見事務において大事なことは、いろんな人から意見を求めて意思決定支援をすること、1人で決めないことに尽きるようです。
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