建物明け渡し請求の特徴

建物明け渡し請求は、段階に応じて取るべき対応とスピードが異なります。

 

【任意交渉と裁判】

建物明渡し請求の場合、明渡し請求をするに至るまでさまざまな事情があります。

もともと明渡し請求をするような人だと分かっていたら大家さん(オーナーさん)も、そんな人には大切な所有物件を貸したりはしないはずです。正常な契約関係であれば、賃料収入を得られるはずの大家さん(オーナーさん)があえて建物明渡しを請求するのには、賃借人側にそれなりの事情があると考えているからです。一方で賃借人側にもオーナーさんが納得できるかどうかは別として、いろいろな事情があります。

これを当事者間で解決できるのであれば、わざわざ代理人を立てる必要はありません。しかし、交渉をすること自体かなりの負担となります。また、交渉がうまくいかずに裁判になることも想定すると、それなりの対応が必要となります。

つまり、建物明渡し請求においては、どの段階で解決に至るかの見通しが付きにくいという特徴があります。

任意の交渉で解決するにしても、裁判手続きによる解決をするにしても、効率的に建物明渡しという目的を達成するためには代理人を立てるという選択肢が必要になっています。

 

【解決までの時間】

このように建物明渡し請求では、どの段階で目的が達成されるかの見通しが付きにくいため、解決までの時間もご相談の段階で断言できるものではありません。

しかし、ご相談の段階から検討すべき要素をきちんと整理して賃借人に対応していくことで適切な論点整理、証拠資料の整理、法律的な主張をしていくことが可能となります。

 

【当事務所のスタンス】

建物明渡し請求のうち、司法書士が取り扱うことができるのは、訴訟物の価格が140万円を超えない事案に限られています(司法書士法第3条第1項第7号)。

建物明渡し請求においては、固定資産税評価額の2分の1相当額が訴訟物の価格とされていますから、建物明渡し請求の対象となる建物の固定資産税評価額が280万円を超えない場合のみ、司法書士は取り扱いが可能となっています。280万円を超える事案については弁護士のみが取り扱えることになります。

当事務所では、できるだけお客様の希望に沿った形での解決に努め、建物明渡し請求のサポートをしていきます。

ご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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