家賃回収のサポート

【家賃回収の相談があるということは】

司法書士が家賃回収のサポートをする場合は、当然ですがオーナーさんからの相談があり、家賃滞納の賃借人がいるわけです。

また賃借人が家賃を滞納しているということは、賃借人にとって家賃の支払いができていない状況があることになります。たとえば

  • 単に家賃の支払いを忘れていた。
  • 家賃の引落し口座の残高が不足していた。
  • 給料やバイト代を遊興費に使いすぎてしまった。
  • 会社やバイト先を辞めてしまって給料が入ってこなくなった。
  • 他に借金があり返済がきつくて多重債務状態になっている。

などです。

賃借人に経済的に余裕があるのであればほとんどの場合、家賃の滞納という状態は発生しないはずです。

ということは、家賃の回収にあたっては、「経済的に余裕のない賃借人」に対し、「お金の支払いを求める」作業が必要になるということになります。当たり前のことのようですが、司法書士としての経験上、このことをよく認識して賃借人に対応する必要があります。

 

【家賃回収サポートにあたって】

司法書士が家賃回収のサポートをする場合、回収の可能性を検討する必要があります。

上述のように家賃を滞納している賃借人は、経済的に困窮している可能性があります。このため司法書士の費用をかけて家賃回収が可能かどうかを慎重に見極める必要があります。

家賃回収が難しいと感じるほど長期間の滞納が続いている場合は、家賃回収だけではなく、賃貸借契約の解除や建物明け渡しについても検討する必要があります。

建物のオーナーとしては、そうならないように、毎月の家賃支払い状況はきちんと確認し続けることはもちろん、家賃の未払いが発生した場合は、ただちに賃借人に支払いを催促する通知(口頭でも良いですができれば書面)を出すことが大切です。

通常の賃貸借契約ですと、連帯保証人を立ててもらっているケースが多いと思いますので、賃借人に対する支払いの催促で効果がない場合は、連帯保証人への通知も出しておくべきです。

司法書士に家賃回収のサポートを依頼する前に、オーナーさんはこのような通知を出していることがほとんどですが、なかには曖昧な対応を続けて何ヶ月も家賃滞納が続いたまま相談に見えるという方もいます。

 

【司法書士が行う家賃回収のサポート】

司法書士が家賃回収のサポートを行う場合、オーナーさんの代理人として賃借人と連帯保証人に通知を出しますが、すでに家賃の滞納が数ヶ月続いていて、オーナーさん本人から連帯保証人にも請求済みというケースが多いので、建物明け渡しについても触れることがほとんどです。

司法書士からの通知をきっかけに、賃借人が滞納家賃を精算する、連帯保証人が滞納家賃を精算するということもありますし、場合によっては、司法書士がオーナーさんの訴訟代理人となって簡易裁判所に訴訟を提起し、裁判上または裁判外で解決することもあります。

なお司法書士が家賃回収、建物明け渡しの請求手続きを代理することができるのは、訴訟物の価額が140万円を超えないものに限ります。建物明け渡し請求訴訟については、滞納家賃の額ではなく賃貸借契約の対象となる不動産の価格の2分の1の額が140万円を超えているかどうかが基準になります。もし140万円を超えている場合は、司法書士は代理交渉の段階から関わることはできませんので弁護士に依頼していただくことになります。

小川直孝司法書士事務所では家賃回収サポートの相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

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