遺贈があったら登記をしておく

相続登記と遺贈の登記が違う点はいろいろありますがその1つについて説明します。

 

遺贈とは、遺言によって他人に財産を与えることを指します。

遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。

 

包括遺贈は、遺言する人の全財産に対する割合を定めて他人に財産を与える方法です。

特定遺贈は、遺言する人の全財産ではなく、目的物を指定して他人に財産を与える方法です。

 

包括遺贈で財産を与えるとされた人(受遺者)は、包括受遺者と呼ばれます。

包括受遺者は、遺贈をした人の戸籍上の法定相続人ではない第三者であっても、相続人の同じような権利義務をもつとされています。

つまり通常の相続が発生したのと同じような状態になるということです。

 

通常の相続ですと、たとえば自宅の登記名義を何年もそのままにしていたというケースもよく見聞きします。

また万が一、他の共同相続人が勝手に民法の法定相続分にしたがった共同相続の登記をしたからといって、登記された自分の法定相続分が第三者に移転してしまうということは犯罪でもない限り考えられません。

 

しかし、相続人の同じ権利義務をもつとされている包括遺贈の場合は、その遺言書を使って遺贈による所有権移転登記をしておかないと第三者に対抗できないとした裁判例(東京高等裁判所昭和34年10月27日判決。所有権確認等請求事件 )もあります。

この判決文では、「民法第177条によりその遺贈による所有権取得の登記をしなければその 取得を以て第三者に対抗することができない」という表現になっています。

ということで、もし自分に包括遺贈がされたことを知ったらなるべく早く登記手続きを進めたほうが良いでしょう。

 

特定遺贈の場合は、目的物を指定して財産を与えられますから、遺言であっても財産を与えるという効果自体、生前に贈与が行われるのと同じことなので、遺贈の目的物が不動産の場合ですと、やはりきちんと登記をしておかないと第三者に対抗できなくなってしまいます(最高裁判所昭和39年3月6日判決。第三者異議事件)。

この判決文では、「遺贈は遺言によつて受遺 者に財産権を与える遺言者の意思表示にほかならず、遺言者の死亡を不確定期限と するものではあるが、意思表示によつて物権変動の効果を生ずる点においては贈与 と異なるところはないのであるから、遺贈が効力を生じた場合においても、遺贈を 原因とする所有権移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じない」という表現になっています。

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