遺言書があっても相続登記は早い者勝ち?

遺言書があっても相続登記は早い者勝ち?

公正証書遺言を持参して登記手続きの相談に来られる方の中には「遺言書があるのでいつでも良いかと思って」と遺言者の死亡後何年も経って手続きの依頼をする方もいます。

しかし公正証書遺言があるからといって実は登記手続きはのんびりとしていられません。

民法899条の2という条文では以下のように規定されています。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、
次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

この規定の意味を要約しますと
たとえ公正証書遺言があったとしても
法定相続分を超える財産については登記・登録等をしておかないと
その効力を第三者に対抗することができないということです。

例えば下図のように亡夫が妻のために自宅の土地・建物を相続させる遺言を公正証書で作っていたのに
夫の死後その遺言書による登記手続き(妻への相続登記)をしないでいる間に
長男が法定相続分で相続登記を先に済ませてしまい、長男名義で登記された持分4分の1だけを第三者に売却しその登記がされてしまった場合、妻はせっかく夫が遺してくれた公正証書遺言があっても、長男が売却してしまった4分の1の持分を主張することができなくなります。

このようなことにならないためにも遺言書にもとづく相続登記はすみやかに進める必要があります。

民法899条の2についての詳しい解説はこちらのページをご覧ください。

 

 

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