特定財産承継遺言 2021/01/31 2019年7月1日から特定財産承継遺言という用語が使われるようになりました。具体的にどのような制度なのかについて紹介しています。 小川直孝司法書士事務所千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。 関連ページ: 抵当権抹消書類をそのままにしていた 遺贈があったら登記をしておく 法務局で遺言書を保管してくれる法律が成立 居住用不動産の夫婦間贈与の特例