終活で必要な死後事務委任契約 2021/10/10 終活の最終段階で切実な問題は、「自分が死んだ後の身の回りの事務処理」ではないでしょうか。これをカバーするのが死後事務委任契約です。 小川直孝司法書士事務所千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。 関連ページ: 相続放棄をした人の子の相続権 家督相続による相続登記 相続放棄と代襲相続 遺言書があっても相続登記は早い者勝ち?