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相続分の譲渡
相続分の譲渡とは、個々の遺産の共有持分ではなく、相続財産全体に対する包括的な持分や法律的な地位を遺産分割協議の前に譲渡することを指します。
相続が発生して遺産分割協議をする際に、相続人の数が多いと意見がかみ合わずに話し合いもうまくまとまらない場合があります。
親が死亡して子供が数名であれば相続人の数が多いと感じることもないと思いますが、子供が親より先に死亡している代襲相続の場合や、親が死亡して相続手続きをしないまま年月が経ってしまいその子供も死亡してしまったような数次相続の場合などは相続人の数が増えてしまっている場合もあります。
たとえば相続人が自分以外に10人いた場合、そのうち7人は遺産分割協議の内容に合意しているのに他の3人が反対しているような場合です。
このような場合、相続人の1人の代理人として遺産分割協議に臨む弁護士さんは、当事者を絞るために「相続分の譲渡」の手法を使うことがあるようです。
上記の例で遺産分割協議をする場合、争っていない7人から相続分の譲渡を受け、争いのある3人だけを遺産分割協議の相手に絞ることができます。
相続分の相続人全員を話し合いのテーブルに着かせるより効率的というわけです。
| 参考 民法第905条(相続分の取戻権) 第1項 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 第2項 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。 |
民法第905条は、相続分の譲渡について直接規定したものではありませんが、相続分の譲渡ができることを前提にして、その取戻しができる要件を定めています。
相続分の譲渡の相手方は他の相続人でも良いし、第三者でも良いとされています。
また相続分の譲渡は無償でも有償でも良いとされています。
ただし無償による相続分の譲渡は、譲渡した人が亡くなった場合、民法第903条の贈与にあたると判断されることもあり(平成30年10月19日最高裁判所第二小法廷判決)、遺留分侵害の可能性もあるので注意が必要です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
会社への貸付金を原資に資本増加(新株発行)をする方法
資本増加による新株発行というと、実際に会社にお金を出資して株式を取得するというイメージが一般的だと思います。
しかし会社への出資は金銭に限られるものではなく、金銭債権による現物出資も可能とされています。
会社に対して貸付金がある人、たとえば小さい規模の会社であれば役員が会社に貸付金名目でお金を出しているケースもあります。
このような会社に対する貸付金は、会社にとっては「債務」となっていますが、これを「株式」と「交換」することによって、資本増加による新株発行を実現することができます。
このような会社への貸付金を原資に新株を発行することで会社の「債務」は減少し、「資本の額」は増加するためバランスシートの見栄えも良くなります。
ただし単にバランスシートの見栄えだけではなく会社の財務体制に関わることですから当事務所では事前に顧問の税理士ときちんと打ち合わせをしていただくようにしています。
このような「債務」と「株式」の「交換」のことを「Debt(負債) Equity(株式) Swap(交換)=デット・エクイティ・スワップ=DES」といいます。
DESによる資本増加の登記をする場合、当事務所では総数引受契約による募集株式の発行の形を取るお客様が多いです。その理由の1つには最短で同一日付で資本増加の効力発生までたどり着くことができる点があります。
DESによる資本増加の登記申請を総数引受契約による場合に必要な書類は
1.株主総会議事録
2.株主リスト
3.総数引受契約書
4.資本金計上に関する証明書
5.税理士等の証明書または総勘定元帳等の会計帳簿
となります。
| 参考 会社法第205条 (募集株式の申込み及び割当てに関する特則) 第1項 前二条の規定(注:募集株式の申込み.募集株式の割当てについての通知や割当の手続き)は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 第2項 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
DESによる資本増加の登記に必要な印紙(登録免許税)は、増加する資本金の額の0.7%です。

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遺言執行者の通知義務
遺言書を作成する場合に大切なことは、遺言をする人が死亡した場合、「誰に」、「何を」ということを明確に定めておくことはもちろんですが、
実際にその遺言書の内容に従って、遺産の承継手続きをする人(=遺言執行者)も遺言書の中で決めておかないと、その後の手続きが面倒になる場合があります。
遺言執行者を関与させなくても(選任しなくても)遺言書の内容を実現できる場合は良いのですが、遺言で「第三者に遺産を贈与する」といった遺贈の形式をとっているような場合には遺言執行者がいないと実際の手続きがスムーズに進まないことになります。
遺言執行者が必要なのに遺言書の中に遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立をすることができます。
遺言執行者に指定または選任された人は就任承諾をした後、実際に遺言執行にとりかかるわけですが、2019年7月1日から施行された改正民法では、遺言執行者の仕事として「遺言の内容を相続人に通知する」ことが明確に定められました。
民法改正前でも法律専門家が遺言執行者になった場合は相続人に対して遺言の内容を通知していたケースがほとんどだと思いますが、一般の方が遺言執行者になった場合などで相続人に遺言の内容を通知せずにいつの間にか相続手続きが終わっていたということで新たなトラブルが発生したケースもあったようです。
相続人からすれば、遺言の内容によっては手続きに協力しなければならない場合もありますし、遺留分の請求をするかしないかの判断に際しても遺言の内容を確認する必要があります。
遺言執行者としては民法の条文で明確に通知義務が規定されたということに注意が必要です。
参考
| 改正前の民法第1007条(遺言執行者の任務の開始) | 改正後の民法第1007条(遺言執行者の任務の開始) |
| 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 |
第1項 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わねければならない。 第2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 |

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相続人に外国籍を取得した人がいる場合
相続登記の依頼を受けて亡くなった人の法定相続人の戸籍をたどっていくと、相続人である子が外国人と結婚し、外国人配偶者の国籍を取得していることがあります。
相続権の問題
被相続人が日本人で相続人の中に外国籍の人がいる場合、外国籍を取得した人は、遺産を相続する権利がなくなってしまうのではないか?と思われる方もいるかもしれませんが、外国籍を取得した場合でも適用される法律は被相続人の本国法ですから、自分の親の遺産についての相続権がなくなるわけではありません。「法の適用に関する通則法」に規定があります。
| 参考 法の適用に関する通則法第36条 相続は、被相続人の本国法による。 |
遺産分割協議の問題
外国籍を取得した人であっても自分の親の相続権はある、ということを踏まえて相続人を確定していくわけですが、外国人と結婚し外国人配偶者の国籍を取得した人は、それまで日本にあった戸籍から抜けることになります。
その人の連絡先が分かっていれば良いのですが、親族の中で連絡が取れる人が誰もいないケースだと、相続関係の確認作業は難航します。
この場合、相続人の中に連絡の取れない人がいるとして家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい遺産分割協議を進める選択肢もありますが、不在者財産管理人を選任してもらうためにはいろいろな調査や書類作成が必要です。調査といっても国外に問い合わせをする必要があり時間も費用もかかることを認識しておくことが必要です。

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執行役員と執行役
名刺に「執行役員」と記載されているものを見かけます。
「執行役員」と似た言葉に「執行役」がありますが、「執行役員」と「執行役」は違うものです。
「執行役」は、委員会設置会社において必ず置かなければならないと会社法に規定されている役員です。
| 参考 会社法第402条第1項 委員会設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。 |
規模の大きい会社では、取締役会で決められた方針に従い、実際に業務を執行する機関として執行役が機能する仕組みを採用しているところもあります。
このような仕組みを採ることで、取締役会は執行役の業務執行を監督する立場として機能することができ、会社のガバナンスが効くことが期待されているようです。
同じく規模の大きい会社では、取締役の数も多くなっていた実情があり(大企業の会社の登記事項証明書を見ると取締役が何十人も記載されていたりします。)、会社として効率的な意思決定をし社会の動きに素早く対応していくために、取締役の数を減らしたほうが良いという考えにも合致する仕組みのようです。
「執行役」とは異なり、「執行役員」は、会社法で規定されている役員ではありません。
その会社内での呼称の1つで、「部長」とか「支店長」などと同じ役職の1つです。
「執行役員」の会社内での序列は、その会社内で決まるため外部の人が一概に判断することもできません。
執行役員でありかつ取締役でもあるケースもありますし、取締役ではない執行役員というケースもあります。
ただ業務執行を担当する役員であり会社から責任ある業務を任されている人であることは間違いないようです。
「執行役」と「執行役員」という言葉だけみると「執行役員」のほうが正式名称で取締役のようなイメージを持たれる方もいるようですが、実際は意味が異なるものだということになります。

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後見人の印鑑証明書
後見人がその事務を行っている時に、後見人の資格で自分の印鑑証明書を関係機関に提出する場面が結構あります。
被後見人名義の銀行口座に後見人の設定をする場面では金融機関によって取り扱いが異なりますが後見人の印鑑証明書を提出し、届出書にも実印を押すことを求められることがあります。
また被後見人名義の不動産を売却する場合にも後見人が被後見人を代理して不動産売却手続きを行いますから登記義務者としての印鑑証明書は、後見人の印鑑証明書が必要となるわけです。
ちなみに家庭裁判所では後見人の印鑑を届出ることができることになっていてこの印鑑を使用して不動産の売却のための所有権移転登記に必要な印鑑証明書とすることができます。
| 参考 不動産登記規則48条1項3号 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 |
司法書士や弁護士など親族以外が成年後見人になっている場合、後見人の住所として登記される住所が
個人の住所ではなく事務所所在地であることも多くこのような規定や取り扱いがあるとその後見人にとっては便利です。
| 参考 家庭裁判所への印鑑届(山形家庭裁判所のサイト) |

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後見人と被後見人の遺産分割協議
自分が親族の後見人になっている場合、たとえば自分が母親の成年後見人になっている場合、親族後見人と呼ばれます。

この図でいうと、長女が母親の成年後見人になっています。
ここで父親(母親の夫)が死亡し、相続が発生した場合の話です。
父親の遺産(自宅や預貯金など)について、相続による名義変更手続きが必要となります。
父親の法定相続人は、母親、長女、長男ですからこの3名で遺産分割協議をする必要がありますが、母親には成年後見制度の利用がされているため、遺産分割協議には成年後見人が法定代理人として参加することになりそうです。
しかし、母親の成年後見人である長女は、自分も父親の法定相続人でもあるため、母親の代理人の地位と長女の地位が重なってしまっています。
このような場合、長女は遺産分割協議にこの2つの地位をもって参加することはできません。母親の代理人の地位と長女の地位が利益相反となるためです。
長女としては母親の権利を侵害するつもりがなくても遺産分割協議の場面においては、形式的に利益が対立することになるため、2つの地位をもって参加することはできないことになっているのです。
それではどうしたら良いかというと、母親のために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう方法があります。

成年後見人としての長女の地位をこの特別代理人に代わりに担ってもらうわけです。
特別代理人になった人は、遺産分割協議に参加し、亡夫の相続人としての母親の権利を確保する必要があります。
特別代理人としては最低でも法定相続分以上の財産を母親に取得させその権利を守る必要があります。
| 参考 特別代理人選任の申立書(裁判所のサイト) |
遺産分割協議によって被後見人である母親が不動産を取得することになった場合は、相続登記の申請も必要となります。
この場合、法務局に登記申請をするのは、母親の成年後見人である長女でも良いし、特別代理人でも良いということになっています。
これは、法務局に対する登記申請行為自体が事実行為であって、母親と長女の間での利益相反となる法律行為ではないからです。
当事務所では特別代理人選任申立書の作成・提出のご依頼にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。

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相続人に認知症の人がいる場合
「自分の父親が亡くなって相続が発生した場合、母親の認知症がかなり進んでいた。」というケースは自分の両親がともに同世代であるならば当然想定される状況でしょう。
つまり、相続手続きをする場合に、相続人のなかに認知症の人がいるケースです。
このような場合、「どの遺産を誰が取得するか」という話し合い、つまり「遺産分割協議」が有効に成立しない可能性があります。
上記の例でいうと母親が認知症になっている場合、その進行状況にもよりますが遺産分割協議の前提となる「意思能力」があるかどうかが重要なポイントになります。
「意思能力」とは、自己の行為の結果を判断することができる能力のことをいいます。
遺産分割協議の場面でいえば、亡くなった人の遺産をどのように分割するのかについて遺産分割協議に参加した人はきちんと理解していることが当然必要になります。
このことを理解・認識できていない場合は、たとえ形式的に遺産分割協議書ができあがっていたとしても遺産分割協議は無効になる恐れがあります。
| 参考 民法第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 |
では相続人に認知症の人がいる場合に遺産分割協議が必要な場合、どうしたら良いのかというと、「成年後見制度」の利用を検討することになります。
認知症の進行状況等によって後見・補佐・補助の審判が家庭裁判所から出ると、後見人・保佐人・補助人が選任されます。
保佐人・補助人は遺産分割協議の代理権が付与されている必要がありますが、認知症になっている相続人のために後見人・保佐人・補助人が遺産分割協議に参加することになります。
成年後見制度の利用を検討するきっかけとして、このような「相続人に認知症の人がいる」場面でというケースが多くみられるようです。
成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に申立をする必要があります。
千葉家庭裁判所の後見サイトは記載例も載っていて一般の方でも利用しやすいサイトになっています。
| 参考 千葉家庭裁判所の後見サイト |

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相続人に連絡が取れない人がいる場合-1
相続登記をしようとしても、法定相続人のなかに連絡が取れない人(または行方不明の人)がいて手続きが進まない場合があります。
法定相続人といえば普通は兄弟姉妹だから連絡が取れない訳がないんじゃないの?と考える方もいるかもしれませんが、司法書士として相続登記実務に関わっていると、「そうでもない」ことが結構あります。司法書士の仕事を始める前までは「行方不明」という言葉も新聞やニュースでしか耳目にしたことがありませんでしたが実際に行方不明の人がいることを前提に仕事をすることが結構な頻度であるのです。
連絡の取れない法定相続人がいるケースとしては
◊兄弟姉妹間で長年音信不通になっている場合や
◊兄弟姉妹のなかに親よりも先に亡くなった人がいてその子供(おい・めい)に相続権がある(いわゆる代襲相続が発生している)が、疎遠になっている場合
などがあります。
また「音信不通」といってもいろいろあります。
♦今回の相続登記をきっかけに相続人の住所までは確認できたが電話番号が分からない場合や
♦調べてはみたけれど相続人の住所も分からなかった場合
があります。
相続人の「住所が分からない場合」なんてあるの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「住民登録が消されてしまっている人」も実際にいるのです。
「職権消除」という手続きで住民票が登録されている役所から「居住の実態がない」と判断されると住民登録が抹消されます。
その結果、「住所が分からない=住所不定」という状態になってしまうわけです。
こうなると共同相続人どうしで話し合いをして遺産分割協議をするということは不可能になります。
民法ではこのような事態に対応するための制度として「不在者財産管理人」という制度を用意しています。
| 参考 民法第25条(不在者の財産の管理) 第1項 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 第2項 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 |
実際に不在者財産管理人が選任されるためには、いろいろな要件がありますが、ここでいう「不在者」を「住所が分からない相続人」に置き換えてイメージしてみるとわかりやすいかと思います。
「住所が分からない相続人」に代わってこの不在者財産管理人を相手に相続手続きを進めていくことができる場合があります。
ここで相続手続きを進めていくことができる「場合があります」としたのは、不在者財産管理人が選任されたからといっても、ただちに遺産分割協議が進むという訳ではないからです。
不在者財産管理人に行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうためには、さらに家庭裁判所から「権限外行為の許可」をもらう必要があります。
不在者財産管理人は、基本的に行方不明となっている相続人のためにその財産を管理(維持)するだけですから積極的に財産を処分したり、遺産分割協議をしたりする行為をすることはできないことになっています。
また遺産分割協議の内容についても、「行方不明だから財産は取得させなくて良いよね!!」などということは許されません。
遺産分割協議の中できちんと行方不明になっている相続人の法定相続分の遺産は確保してあげて、その人が後日戻ってきたときのために不在者財産管理人は遺産を管理しておく必要があるわけです。

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後見制度支援信託
後見制度支援信託とは、成年後見開始の審判を受けた被後見人の財産管理の方法の1つとして活用される信託のことをいいます。
被後見人の財産が多額な場合、後見人にそのすべての財産を管理させることが適当でないと家庭裁判所が判断した場合、その指示によってその後見人が普段使う予定のない金銭を信託銀行等に信託させ、日常的に使う金銭のみをその後見人に管理させる仕組みです。
民法等の法律でこの後見制度支援信託について定めたものありませんが家庭裁判所の後見監督の中で運用されています。
このような運用が生まれた背景としては、後見人による被後見人の財産横領事案が続いたためとも言われています。
後見制度支援信託は、法定成年後見制度と未成年後見制度でのみ運用がされています。
保佐・補助・任意後見では後見制度支援信託は利用されません。以下未成年後見制度は除いて説明していきます。
被後見人の財産のうち、後見人が普段使う予定のない金銭がいくらなのか、日常的に使う金銭がいくらなのかについては当然ですが事案によって異なります。
たとえば被後見人の財産(金銭)が3,000万円あったとすると、そのうちの2,500万円を後見制度支援信託によって信託銀行に預け、残りの500万円を後見人が日常的に管理する、といった仕組みになります。
「普段使う予定のない金銭を信託銀行等に信託する」といっても、後見人が信託銀行等で普通に口座開設をする訳ではありません。
家庭裁判所の指示のもと、信託契約の締結をすることになります。なので、信託銀行等も家庭裁判所発行の指示書(金○○万円を信託する契約を締結することを指示するもの)がないと後見制度支援信託による口座開設には応じてくれません。
| 参考 大阪家庭裁判所の書式 |
このように後見制度支援信託は、信託銀行等に「金銭」を信託するものですから、金銭以外の財産(有価証券や不動産)は、いくらその額が大きくてもその対象にはなりません。
ただ被後見人の保有資産に有価証券等(株式・投資信託等)が多く含まれている場合は、後見人によってそれらを売却・解約させ、現金化し後見制度支援信託を利用させるようにするケースもあります。
上記の例で、後見人が普段使う予定の500万円の金銭では後見人の仕事をしていくのに足りなくなってしまう場合も出てきます。
たとえば、施設入所をすることになったとか、重い病気にかかってしまい医療費や介護費用が増加してしまった場合などです。
そのような場合、後見人は家庭裁判所に申立をして、後見制度支援信託で信託している金銭から一時金の交付をうけるよう指示書を受けることもできます。
また年間収支予定がマイナスになることが確実に予想され、定期的に信託財産から金銭の交付を受ける必要がある場合は、後見制度支援信託による信託銀行等との契約締結の際に「定期交付金」という形で信託財産から定期的に日常的に使う金銭を管理している銀行口座に送金してもらう仕組みもあります。
後見制度支援信託を利用した場合、被後見人が委託者兼受益者となり、被後見人が死亡するとその信託は終了します。
後見制度支援信託によって信託された財産は、被後見人(委託者兼受益者)の相続財産として相続人に帰属することになります。
このように後見制度支援信託は、後見人に多額の財産を管理させないようにして横領行為など不正事案を防止することに役立つ制度です。
ただし、後見制度支援信託を利用するためには上述のような信託銀行等との契約締結が必要となり、そのために別の後見人が選任されることになりますので後見人の報酬も別途発生することになります。
被後見人の財産が多額に場合、この後見制度支援信託を利用する方法の他に、後見監督人を選任して後見人の財産管理をチェックしていく方法で後見人の不正防止を図っていくケースもあるようです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
