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障がいのある方のご家族向けオンラインセミナー(ふくし信託株式会社)

2023-07-19

7月29日(土) 13:30~15:00

「障害のある方のご家族に知って頂きたい 信託と後見のお話~親なき後の支援及び財産管理を考える~」というテーマでふくし信託株式会社がZoomセミナーを開催するようです。

ふくし信託株式会社は、民事信託の受託者として検討できる法人です。

民事信託では受託者が個人の場合、常に受託者死亡による交代のリスクがありますが法人を受託者にすることができれば安心という側面もあります。

小川司法書士事務所の家族信託のページはこちら

 

 

 

不動産取得税

2023-05-17

売買や贈与、離婚に伴う財産分与などで不動産の登記名義を取得した人については、不動産取得税の課税対象となります。

居住不動産についての軽減措置の適用により不動産取得税がかからないケースもあるため、そもそも不動産取得税自体について認識していなかったという方もいるようです。

不動産取得税は千葉県内の不動産であれば県税事務所から通知が届くことになります。

千葉県の不動産取得税の軽減措置について(千葉県のホームページ)

将来の不安まるっと学べる! 後見・終活講座

2023-05-08

6月28日(水)に柏市在住の方向けの終活セミナーがあります。広報かしわ(21ページ掲載)

●時間 

①午前10時~正午

②午後1時~3時

●場所 柏市社会福祉協議会 いきいきプラザ

●①②とも先着30人 ※オンライン参加可

●セミナーの内容

①午前10時~正午=法定後見、相続など

②午後1時~3時 =任意後見、遺言、家族信託など

●申込方法  柏市社会福祉協議会に電話(電話番号 7162-5011)

成年後見関係事件の概況

2023-04-02

2022年1月から2022年12月の間の成年後見関係事件の概況が最高裁判所から公表されています。

●成年後見制度の利用者自体は年々増加していることが分かります。

成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は2022年12月末日時点で合計24万5,087人(前年比約2%増)です。

●興味深いデータとして「申立をしても親族が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない」と耳にすることがありますが、もともと申立書に後見人等の候補者として親族が記載されている割合が全体の23.1%とのことです。これに対し、実際に後見人等に選任された親族の割合は全体の19.1%とのことです。

個人的には申立書の後見人候補者欄に親族の方が記載されていない割合が多いことが意外でした。ちなみに申立書の後見人等候補者の欄を空欄にして「裁判所で適任の者を選任して欲しい」旨を記入すれば家庭裁判所で弁護士や司法書士などの適当な人物を選任することになります。

このデータを見る限り「申立をしても親族が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない」という言葉に間違いはありませんが、親族が選任されない理由はいろいろあるものの、「申立をして親族が後見人等に選任される可能性は低いという訳ではない」ともいえるのではないでしょうか。

 

 

 

遺言書を作っておいた方が良いケースとは?

2023-02-22

遺言書は作るのも作らないのも本人の自由ですが、故人が「遺言書を作っておいてくれて良かった」というケースがあります。

よく目にするのがご夫婦の間に子供がいないというケースです。

①夫Aが遺言を遺さずに死亡した場合
Aの遺産は、法定相続人BCDで話し合い(遺産分割協議)をして誰が何を取得するかを決める必要があります。
妻Bは、夫Aの姉・兄に話を持ちかけなければなりません(遺産分割協議の申入れ)。
夫Aの生前からCDらとある程度交流があれば問題は生じないかもしれません。
逆にCDらと交流がなかったり、あまり良い関係ではないという場合は、連絡を取るのも気が引けるという方もいるようです。
実際に連絡を取ってみたけれど
「何も返事がない」、「取り分を要求された」、「弁護士から連絡が来た」などという事態となり、
精神的負担とともに時間・費用がかかることがあります。

②夫Aが遺言で「全財産を妻Bに相続させる」と遺して死亡した場合
Aの遺産は、遺言書の内容に従い妻Bに帰属することになります。
Aの姉・兄の同意や印鑑証明書を取り付ける必要はありません。
Aの姉・兄には遺留分もありませんから後日「遺留分侵害額請求」をされる心配もありません。

遺言書があるとないとで①と②のように妻Bの環境は大きく異なることになります。

この記事の冒頭にも記載したとおり、遺言書を作るのも作らないのも本人の自由なのですが
①と②のような違いを生じさせることになるのが遺言書であるということは知っておいていただきたいところです。

 

遺言書作成サポートサービスのページはこちらです。

 

 

 

 

死別した配偶者の遺産の相続権

2023-01-08

配偶者と死別した後に別の人と婚姻した場合、死別した配偶者の遺産について相続権があるかという話です。

AさんとBさんは夫婦でしたが、Aさんが死亡しました。
その後Bさんは、Cさんと結婚しました。
BさんはAさんの遺産について相続権があるか?という話です。

結論としては、「BさんはAさんの遺産について相続権がある」ということになります。
Aさんが死亡した時点でBさんはAさんの法定相続人なので、その後BさんがCさんと結婚したからといってAさんの法定相続人として地位が失われることはありません。

「前妻(前夫)は、死別して私は別の人と再婚したので相続権はありませんよね?」というお話しをされる方がたまにいらっしゃるのですが上記のように相続権がありますので遺産相続の手続きにおいては、たとえ財産の取得を希望しない場合でも遺産分割協議書にはサイン(印鑑証明書付)が必要な立場となっています。

複数人から贈与を受ける場合

2022-12-18

贈与の登記手続きを進める場合、司法書士からはご本人に対し、贈与税の検討をしているかを確認させていただいています。

贈与税がかかる、かからないに関係なく事前に検討・納得していただいてからでないと後々「こんなはずじゃなかった」ということになることもあるからです。しかも贈与税の申告等は司法書士ではなく税理士の取扱分野ですから、税理士の方を紹介して正確な情報をもとに手続きの選択をしてもらうようにしています。

●相談
贈与税の基礎控除は年間110万円と聞きました(暦年贈与)。
今回、私はA・B・Cの3人からそれぞれ100万円分ずつ不動産の贈与を受ける予定なのですが
それぞれから贈与を受ける契約は別ものなので贈与税はかかりませんよね?

●回答(国税庁のタックスアンサー№4410)
「この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。」

ということで、この場合は贈与の合計額300万円から110万円を控除した190万円が贈与税の対象額になる、ということになります。

 

 

 

みずほ信託銀行の認知症サポート信託

2022-11-08

みずほ信託銀行で「認知症サポート信託」というサービスがあります。

●500万円以上の金銭を信託することが必要。
●認知症と診断された後に利用できるサービス。
●1件あたり10万円以上の生活資金、医療費、介護費等の支払。
●手続き代理人が実際の請求書や領収書を提出して銀行が内容をチェックしてから支払に応じる。
●手続き代理人になれるのは本人の3親等内の親族、弁護士、司法書士のみ。
●信託報酬は1ヶ月3000円から5000円(税抜)。
という感じのサービスのようです。

メインバンクがみずほ信託銀行という方は元気なうちに契約しておくと良いかもしれません。

 

 

生前贈与を受けてから相続放棄ができるか?

2022-09-07

自分が将来相続人になる立場の人(推定相続人)から次のような登記の依頼を受けることがあります。

相談
父には多額の借金があるので、父が亡くなった場合は相続放棄をしようと考えています。
ただ父名義の自宅は子である私が住み続けたいので、いまのうちに父から子である私に生前贈与をしてもらおうと思います。
贈与の登記をお願いします。

これはつまり
①父から子への生前贈与

②父死亡後に子が相続放棄

という順番で贈与と相続放棄をしたいという相談です。

子からすれば、父の借金は放棄して父の生存中に自宅の贈与を受けておけば、自宅は相続財産に含まれないのだから放棄の対象にもならずに問題ないのではないか、ということになりそうです。

まず①の父から子への生前贈与をすること自体は、父と子の間で贈与契約が成立していれば原則として問題はありません。
また②の父死亡後に子が相続放棄することも、生前父から子に生前贈与があったから直ちに放棄ができなくなるということも原則としてありません。
この段階ての結論としては、「生前贈与を受けていても相続放棄は可能」ということになりそうです。

ここで注意しておきたいのは、①②とも「原則として」とあることです。
これは一定の場合には紛争が生じる、あるいは結論が180度変わる可能性があるからです。

たとえば
父に多額の借金があった場合、父の債権者は父名義の財産を差し押さえるなどして債権回収をしようと考えていたかもしれません。
それを免れるために、父から子に生前贈与で財産を移したとなると、父の債権者に対する「詐害行為」として贈与自体を取り消される可能性があります。
これを詐害行為取消権といいます。

参考 民法第424条
第1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
第2項 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
第3項 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
第4項 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

以下第424条の9まで

つまり、生前贈与→相続放棄と手続きを踏んでも、生前贈与が詐害行為と認定されると第三者(父の債権者)によって取消される可能性がある、ということになります。
もっともこの詐害行為取消権によって、贈与を取消したとしても相続放棄まで取消すことはできませんから、相続放棄をした子は、生前贈与の取消しによって父の遺産に戻ってしまった自宅も含めて相続放棄をしたことになるというわけです。

子がどうしても自宅を残したいというのであれば、父の借金も含めて相続をする選択肢も考えることになります。

※相続と生前贈与の場面では、被相続人の死亡前3年間に贈与があった場合、相続税の課税対象となることにも注意が必要です。

国税庁のタックスアンサー№4161

税務に関するご相談を司法書士が受けることはできませんのでご希望の場合は知り合いの税理士をご紹介いたします。

 

いのちを守る何でも相談会

2022-08-18

東京司法書士会から無料相談会の広報が回ってきました。
司法書士と精神保健福祉士等が
・いじめ
・くらし
・しごと
・こころ
・家族
・お金
についての相談を受けてくれるそうです。

9月から来年の3月まで
面談相談は毎月第4月曜日の18時から21時で予約不要
電話相談は毎月第1月曜日と第3月曜日の18時から20時30分まで
電話 0120-107-123

平日の夜の時間帯なのでお仕事終わりの方も相談しやすいかもしれません。

 

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